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この投票制度は、身体に障がいがある方や要介護認定を受けている方のうち、一定条件に該当する方が、あらかじめ郵便等投票証明書の交付などの手続きを行うことで、自宅等の現在いる場所から郵便で投票することができる制度です。
身体障がい者手帳 | 障がい名 | 障がいの程度 | ||
1級 | 2級 | 3級 | ||
両下肢、体幹、移動機能の障がい | ○ | ○ | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | ○ | ― | ○ | |
免疫、肝臓の障がい | ○ | ○ |
○ |
戦傷病者手帳 | 障がい名 | 障がいの程度 | |||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | ||
両下肢、体幹の障がい | ○ | ○ | ○ | ||
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | ○ | ○ | ○ | ○ |
介護保険の 被保険者証 |
要介護状態区分 |
要介護5 |
この制度により投票しようとする方は、投票に先立って郵便等による不在者投票ができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。
申請は、選挙の有無にかかわらず、町選挙管理委員会で随時受け付けています。
郵便投票証明書交付申請書(本人記載用)はこちら(PDF:277KB)
7年間(要介護者の場合は、被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで)
有効期間の切れる方は、新しい証明書の交付申請をしてください。
郵便等による不在者投票をすることができる方で、自ら投票の記載をすることができず、次のいずれかの要件に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載者(選挙権を有する者に限る)に投票の記載をさせることができます。
身体障がい者手帳 | 障がい名 |
障がいの程度 |
1級 | ||
上肢、視覚の障がい | ○ |
戦傷病者手帳 | 障がい名 | 障がいの程度 | ||
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | ||
上肢、視覚の障がい | ○ | ○ | ○ |
上肢、視覚の障がいが上の表に該当しても、郵便等による不在者投票制度を利用できる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の届出を行います。
郵便投票証明書交付申請書、届出書、同意書および宣誓書(代理記載用)はこちら(PDF:283KB)
代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
各種選挙の際に郵便投票証明書を添えて、請求書(本人の署名が必要。代理記載による投票の場合は、代理記載人の署名が必要)に必要事項を記入し、町選挙管理委員会に請求してください。
投票用紙が請求できるのは、選挙期日の4日前までです。
これより遅く請求した場合、投票用紙等が交付されませんので、早めに請求してください。
選挙人ご本人がいらっしゃる自宅等
選挙人ご本人、または届出をされた代理記載人(その他の方は一切,投票用紙への記載はできません。)
告(公)示日の翌日から投票日の前日まで
選挙管理委員会に投票日の前日までに到着するようにしてください。
お知らせ
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