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物価高騰の影響が続いている中で、負担感の大きい低所得世帯であると考えられる住民税均等割のみ課税世帯に対して給付金を支給します。
令和5年12月1日現在で高根沢町に住民登録があり、令和5年度における住民税非課税世帯以外の世帯であって、個人住民税所得割が課されていない者のみで構成される世帯
※住民税均等割が課税されている方に扶養されている方のみの世帯は除きます。
1世帯あたり10万円
※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本給付金は所得税等を課されず、また、差し押さえることはできません。
本給付金を受給するには、手続きが必要です(申請期限:令和6年6月28日(金)【必着】)。
対象世帯には4月に確認書を送付する予定ですので、届きましたら記入・返送による申請をお願いいたします。
※世帯の中に令和5年度住民税の申告がお済みでない方がいる場合は、はじめに申告手続きが必要です。給付金の申請についてはその後ご案内します。
手続きにATM(現金自動預払機)は絶対に使用しません。
SMS(ショートメッセージ)で町から連絡することはありません。
町の職員などをかたる不審な電話、郵便、訪問があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用番号(#9110)にご連絡ください。
※返送された確認書についての内容確認や不足書類の連絡等をする場合には、下記お問い合わせ番号または町健康福祉課(028-675-8105)からお電話いたします。
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