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令和5年度住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日以降出生)の扶養している児童1人につき5万円の給付を実施します。
対象世帯 |
①住民税非課税世帯(令和5年度分) |
②住民税均等割のみ課税世帯(令和5年度分) |
基準日 | 令和5年12月1日に高根沢町に住民登録がある方 | |
給付額 | 18歳以下(平成17年4月2日以降の出生)の扶養している児童1人につき5万円 |
※「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本給付金は所得税等を課されず、また、差し押さえることはできません。
令和6年3月29日(金)に振込済みです。
4月以降順次、支給決定通知書兼振込予定通知書を発送します。前回と同じ金融機関口座への振込を希望される場合は、申請手続きなしで支給されます。
※振込先口座を変更する場合は、支給決定通知書に記載された期限までに「口座登録等届出書(様式ダウンロード(PDF:374KB))」を提出してください。提出の際は添付書類(変更後の口座を確認できる通帳又はキャッシュカード及び本人確認書類)を同封願います。
※こども加算の受給を辞退する場合は、支給決定通知書に記載された期限までに「辞退申出書(様式ダウンロード(PDF:193KB))」を提出してください。
こども加算のみの受給を希望する場合は、健康福祉課にお問い合わせください。
こども加算を辞退する場合には、健康福祉課窓口で配付する「辞退申出書」(様式は上と同じ)により辞退できます。
4月上旬頃、
・1世帯あたり10万円給付の「支給要件確認書」
・こども1人あたり5万円給付の「こども加算分確認書」
が同時に届きますので、両方をご確認の上、10万円給付の「支給要件確認書」を令和6年6月28日(金)までに記入・返送により申請をしてください。
(10万円給付の「支給要件確認書」の提出をもって、こども加算の申請も併せて行われたものとみなします。)
こども加算のみの受給を希望する場合は、健康福祉課にお問い合わせください。
こども加算を辞退する場合には、健康福祉課窓口で配付する「辞退申出書」(様式は上と同じ)により辞退できます。
基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に出生した児童(ここでは「新生児」という。)がいる場合は、(既存の18歳以下の児童の分に加えて)その新生児についても1人あたり5万円の給付を受けられます。以下のとおり別途申請が必要ですので、忘れずにご確認ください。
→ 町からお知らせを送付しますので、通知に従って期限までに申請をしてください。
→ 出生の把握や郵送等にかかる時間の都合上、申請期限(令和6年6月28日(金))に間に合わない可能性がありますので、町からお知らせは送付できません。該当する場合は健康福祉課窓口で配付する申請書に記入の上、期限までに申請をしてください。
申請にあたり、住民税非課税世帯への給付金または住民税均等割のみ課税世帯への給付金を申請したことがある方であれば、その際と同じ金融機関口座へのお振込みでよろしければ申請書への記入のみで申請が可能です。
手続きにATM(現金自動預払機)は絶対に使用しません。
SMS(ショートメッセージ)で町から連絡することはありません。
町の職員などをかたる不審な電話、郵便、訪問があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用番号(#9110)にご連絡ください。
お知らせ
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