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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 事業者向け情報 > 介護予防・日常生活支援総合事業の指定・更新・変更等について

介護予防・日常生活支援総合事業の指定・更新・変更等について

 総合事業の実施について、事業所指定で実施するものはこちらになります。

  1. 訪問型サービス(現行相当とサービスA)
  2. 通所型サービス(現行相当とサービスA)

 指定申請等にあたっては、ガイドブック(PDF:1227KB)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

1.指定申請の手続きについて

新規指定手続きについて

申請書類は、事業開始予定月の前月の15日までにご提出ください。(必ず期間に余裕をもって提出・相談をお願いします。

(例)4月1日付で指定を受けたい場合には、3月15日までにすべての申請書類を提出する必要があります。なお、15日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)の場合には、その前の開庁日が提出期限となります。

  1. 申請方法:持参(必ず事前に日時の予約をしてください。)
  2. 提出書類:下記指定申請書類をご確認ください。

指定更新手続きについて

 総合事業の指定については、6年ごとに更新が必要になります。指定有効期間を把握していただいたうえ、指定有効期間満了日の前月の15日までに指定更新の手続きを行ってください。

指定申請書類

指定申請書類は、サービスの書類毎に異なります。下記の書類を確認し、必要な申請書類を準備してください。

総合事業のサービスコード表

介護予防ケアマネジメントサービスコード表

システム取込用CSVファイル

日割り請求の適用について

 令和2年5月サービス利用分から、総合事業サービスコードに日割りコードを設定しました。

 月の途中で生活保護の受給者となった(または月の途中で生活保護の受給者でなくなった)場合に、日割りコードをご使用ください。

介護予防・生活支援サービス(現行相当・A型)指定事業所一覧

 令和6年4月1日現在の訪問型サービス(A2)と通所型サービス(A6)事業所一覧です。

2.変更の手続きについて

指定内容に変更があった場合は、10日以内に変更内容の届出が必要です。

 加算等の算定の場合、毎月15日までに変更の届出を受理した場合は翌月から、16日以降の受理の場合は翌々月からの算定となります。加算の変更等については、介護報酬算定の届出についてをご確認ください。

変更届に関する様式一覧

変更が生じた日から10日以内に町に提出してください。

廃止又は休止の日の1月前までに町に提出してください。

総合事業を休止した指定事業者は、再開した日から10日以内に町に提出してください。

辞退しようとする日の1月前までに町に提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 健康福祉課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8105※ FAXは、028-675-8988まで

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