オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 子育てに関する手当・助成 > 児童扶養手当
児童扶養手当は、日本国内に住所があり、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日まで(中度以上の障害を有する児童は20歳未満)の児童を監護している父又は母、父又は母に代わって児童を養育している人が、手当を受けることができます。なお、外国人の方も支給対象になります。
次のような場合には手当は支給されません。
令和3年3月分から、父又は母が障害年金を受給しており当該児童が加算対象となっている場合であっても、ひとり親家庭であり、その他支給要件を満たしている方は児童扶養手当を受給できるように見直されます。
詳細については『ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ』をご覧ください。
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | |
---|---|---|
児童1人のとき |
月額45,500円 |
月額45,490円から10,740円の範囲 |
児童2人のとき | 月額56,250円 | 月額56,230円から16,120円の範囲 |
児童3人以上のとき |
3人目から児童1人増すごとに 月額6,450円を加算 |
3人目から児童1人増すごとに 月額6,440円から3,230円を加算 |
児童扶養手当は、認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、2ヶ月分ずつ年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)、支払月の前月までの分が、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
請求者および扶養義務者等の前年の所得に応じ、下表のとおりその年度(11月~翌年の10月まで)の手当ての支給区分(全額支給、一部支給、全部支給停止)が決まります。
扶養親族 等の数 |
請求者(本人) | 扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円 |
4人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
児童扶養手当法の改正(平成15年4月施行)により、平成20年4月から次のいずれか早い期間が経過したときに、手当の一部支給停止措置がかかることになりますので、ご注意ください。
就業・求職活動を行うなど政令で定める要件を満たす場合には、所定の届け出を行うことで、一部支給停止にはなりません。
★手当の支給機関は、県北健康福祉センターになります。→栃木県のページへ
児童扶養手当の支給(全部支給停止者を除く)を受けている世帯の人がJR通勤定期券を購入する場合に、割引が受けられる制度です。(通学定期券は対象外)
次の書類を添えて「特定者資格証明書」、「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付申請をしてください。(申請用紙はこどもみらい課にあります。)
(注意)ほかの割引との併用はできません。
「特定者資格証明書」(有効期間1年間)、「特定者用定期乗車券購入証明書」(有効期間6ヶ月)には、有効期限があります。新規作成、更新には時間がかかる場合もありますのでご注意ください。
定期券購入時は「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」をJR定期券販売窓口に提示して購入してください。
〒329-1225 高根沢町石末1825(改善センター内)
高根沢町教育委員会事務局 こどもみらい課
TEL:028-675-6466 FAX:028-675-6820
お問い合わせフォームへ
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.