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ホーム > 子育て・教育 > 子育て > 子育てに関する手当・助成 > 児童手当
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するための制度です。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
月額15,000円(一律)
18歳到達後の最初の年度末までのお子さんから数えて、
月額10,000円(一律)
平成24年6月分以降は、所得制限が導入され、所得制限限度額(①)以上の方の手当月額はお子さんの年齢に関係なく、5,000円となります。
令和4年6月分以降は、所得上限限度額が設けられ、所得上限限度額(②)以上の方は児童手当等は支給されません。
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額(万円) | 所得額(万円) | 収入額(万円) |
0人 | 622 | 833.3 |
858 |
1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
毎年6月分から翌年5月分までの手当額は、前年中の所得で審査します。
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円加算します。
(注)扶養親族等が所得税法に規定する以下の場合、限度額にさらに加算します。
・老人扶養親族(1人につき):6万円
・同一生計配偶者(70歳以上)(1人につき):6万円
収入額は目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
一律控除 | 8万円 |
勤労学生・寡婦控除 |
27万円 |
ひとり親控除 |
35万円 |
障害者控除(1人につき) | 27万円 |
特別障害者控除(1人につき) | 40万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 |
配偶者、同居家族の所得は合算しません。
住民税の決定(更正)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求書等を提出してください。
所得上限額を下回ることとなった事実を知った日(課税通知書の受取り等)の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。
※所得要件を満たしていればその年の6月分から支給開始となります。
原則として、毎年6月、10月、2月の10日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
10日が休日(土・日・祝日)にあたる場合は、休日の翌日が振込日になります。
児童手当の振込みについて、個別の通知はしません。通帳記帳でご確認ください。
依頼人名(適用欄)は、
タカネザワマチジドウテアテ
になります。(銀行により記載される文字数が異なります。)
保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。
出生・転入があった場合には、児童手当の請求申請が必要です。
住民課総合窓口(役場)又はこどもみらい課窓口(改善センター内)で手続をしてください(15日以内)。
児童手当は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
受給者が公務員の方は、申請の窓口は勤務先です。
里帰り出産などで高根沢町役場にお越しいただくのが難しい場合には郵送でも対応しています。「児童手当・特別給付金認定請求書(PDF:133KB)」「記入例・児童手当・特別給付金認定請求書(PDF:193KB)」(印刷してご記入ください。)
単身赴任などで、申請する人とお子さんが別居していて、お子さんが高根沢町以外に住んでいる場合は、「児童手当、特例給付別居監護申立書(PDF:65KB)」、お子さん・配偶者の個人番号が必要です。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から、受給者の状況を公簿等で確認するため、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出が原則不要になります。
ただし、以下1~5の人は現況届の提出が必要です(提出が必要な人には町から現況届が送付されます)
「児童手当支給証明書」が必要な方は、こどもみらい課養育支援係までご申請ください。
児童手当支給証明書交付願(郵送可)
(添付ファイル)児童手当支給証明書交付願
申請の受理後、証明書の発行には数日かかることがありますので、余裕を持ってご申請ください。
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。
ご関心のある方はこどもみらい課にお問い合わせください。
A1.基本的には、家計の主宰者(所得が多い方の方)となります。離婚協議中で、かつ父母が住民票上別居している場合に限り、家計に関係なく子どもと同居している方が優先受給となります。この場合、離婚協議中であることを証明する書類の提出が必要です。
A2.お子さんが海外に住んでいる場合は、原則として児童手当を受け取ることはできません。
ただし、お子さんが海外の学校に留学している方は、児童手当を受け取ることができる場合があります。
A3.お子さんが児童養護施設などに入所している場合は、原則として入所している施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
A4.市町村の判断により、児童手当から保育料を差し引くことが可能となります。また、同意していただいた方については、学校給食費などを差し引いて児童手当を支給することができるようになります。
A5.振込先口座をお子さんや家族、会社等にすることはできません。受給者個人の口座に限ります。
A6.できます。寄付を希望される方は、こどもみらい課(TEL:675-6466)までご連絡ください。
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
受給者が高根沢町から他の市区町村に転出したとき |
受給事由消滅届(高根沢町) 認定請求書(転入先) |
出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき | 額改定認定請求書 |
施設入所等で支給対象となる子どもが減ったとき | 額改定認定請求書 |
施設入所等で支給対象となる子どもが一人もいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届(高根沢町) 認定請求書(職場) |
受給者や子どもが転居(高根沢町内)したとき | 住所変更届 |
養育している子どもの住所が変わった(高根沢町外)とき |
住所変更届 別居監護申立書 |
受給者又は養育している子どもの名前が変わったとき | 氏名変更届 |
町から現況届の提出を求められたとき |
現況届 |
上記の手続きをされていないことで、手当をお支払いできなくなることや、手当をご返金いただくこともありますので、該当する場合は、お早めに手続きください。
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