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ホーム > くらし・手続き > 消費生活・労働 > 消費生活に関する情報提供 > 【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.3)】テレビショッピングなどをみて電話で注文したら、意図せず「定期購入」に!?-「サンプル」「おまとめコース」などを勧められても要注意!-

【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.3)】テレビショッピングなどをみて電話で注文したら、意図せず「定期購入」に!?-「サンプル」「おまとめコース」などを勧められても要注意!-

国民生活センターが、通信販売での「定期購入」について注意を呼びかけています。

通信販売での「定期購入」に関する相談が全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。「テレビショッピングをみて、紹介されていた商品を購入するため販売業者に電話したところ、当該商品と一緒に別の商品を勧められた。別の商品は断り、当該商品だけを購入したはずなのに、後日、当該商品と一緒に、断ったはずの別の商品も届き、『定期購入』だった」、「新聞広告で商品が割引価格で販売されているのを見て、販売業者に電話したところ、『複数月試さないと効果がない。おまとめコースの方が価格が安くなる』と説明されて、複数月分がまとめて1回限り届くものだと思って注文したところ、複数月分の商品が定期的に届く『定期購入』だった」という相談が、60歳以上の高齢者でみられます。

◇相談事例

【事例1】
新聞折込広告の商品の注文のために電話したら、サプリメントの購入を勧められ、サンプルだけ受け取るはずが「定期購入」になっていた
【事例2】
テレビショッピングで見た商品を注文するために電話したところ、複数月分の商品の購入を勧められ、承諾したら複数月のおまとめコースの「定期購入」になっていた

◇相談事例からみる特徴と問題点

・消費者がテレビ・ラジオショッピングや新聞広告で紹介されていた商品を購入するために販売業者に電話すると、別の商品や複数月分の商品の購入を勧められる。
・別の商品や複数月分の商品を勧められて、1回限りの購入のつもりが、意図せず「定期購入」になっていた。
・電話注文時の販売業者からの勧誘は、「電話勧誘販売」に該当せず「通信販売」に該当するため、販売業者の契約書面の交付義務やクーリング・オフがない。
・高齢者の相談がみられ、高齢者本人が「定期購入」に関する説明を理解できていなくても契約を結んだことになっている。

◇消費者へのアドバイス

・電話注文時に販売業者から「定期購入」を勧誘されても、理解できなければきっぱり断りましょう
・高齢者の家族や周りの方の見守りが重要です
 意図せず「定期購入」の契約になってしまい、困っていることがないか気を配りましょう
・電話注文時の勧誘で、不要な商品を購入したり、意図しない「定期購入」の契約を結ばないようにご注意ください
・不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに高根沢町消費生活センターに相談してください

【参考】国民生活センターから
【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.3)】テレビショッピングなどをみて電話で注文したら、意図せず「定期購入」に!?-「サンプル」「おまとめコース」などを勧められても要注意!-このリンクは別ウィンドウで開きます(国民生活センター)

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 消費生活センター

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-3000※ FAXは、028-675-8114まで

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