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ホーム > くらし・手続き > 消費生活・労働 > 消費生活に関する情報提供 > 「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意!

「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意!

国民生活センターが、「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者について注意を呼びかけています。

◇内容

「台風による家屋の被害調査をしている」と電話があり、来訪を了承した。事業者がドローンで屋根などの点検を行った後、写真を見せられ「屋根瓦に割れている箇所がある。損害保険の保険金で修繕できる。当社が保険金の申請をサポートする」と説明されたため、その場で保険金申請代行の契約をした。その後、契約書をよく読むと「損害保険金支給額の35%を手数料として支払うこと」と記載があった。冷静に考えると、保険会社への申請は自分でできる。クーリング・オフしたい。(70歳代)

◇消費者へのアドバイス

【参考】リーフレット454号 国民生活センター
「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意!このリンクは別ウィンドウで開きます【PDF形式:231KB】

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 消費生活センター

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-3000※ FAXは、028-675-8114まで

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