オンライン申請でラクラク手続き!
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水道の開栓・中止・引越しされるときは上下水道課にも届出が必要です。
令和5年3月1日より、専用フォーム(Logoフォーム)からのオンライン申請の受付を開始しました。
水道の使用開始・使用中止の申込は希望する日の3営業日前までに、以下のリンク先で必要事項を入力し、送信してください。
水道の使用開始・使用中止の申込は希望する日の3営業日前までに、水道料金センター又は役場住民課に給水開栓使用届・水道使用中止届を提出してください。
来庁することが難しい方は、郵送またはFAXをご利用ください。
FAX番号:028-675-2445(水道料金センター)
(定型約款について)
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されました。
水道の契約に関してもその適用を受けるものとされています。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、高根沢町においては水道供給契約の条項等を定めた「高根沢町水道事業給水条例」と「高根沢町水道事業給水条例施行規程」が定型約款になります。
名義の変更は水道料金センターでのみ手続きできますので、給水装置所有者・使用者変更届を水道料金センターまで提出してください。
営業時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
なお、水道料金センター、役場住民課は、水曜日は午後7時まで窓口を延長しています。
お知らせ
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