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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 町県民税(個人・法人) > 町県民税の課税のしくみ > 個人住民税の特別徴収について

個人住民税の特別徴収について

個人住民税(町・県民税)は特別徴収(給与天引き)で納めましょう  特別徴収を行っていない事業所の皆さまは個人住民税(町県民税)の特別徴収(給与天引)の実施をお願いいたします。

 特別徴収制度とは

 事業所において、毎月の給与を支給する際に、従業員の個人住民税(町民税+県民税)を給与から天引(特別徴収)して町に納めていただく制度です。
 個人住民税(町県民税)については、地方税法第321条の3及び第321条の4の規定により所得税の源泉徴収義務者(給与支払者)が特別徴収(給与天引)を行うことが義務づけられています。

 個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定についてこのリンクは別ウィンドウで開きます


 

特別徴収のメリット

《従業員のメリット》
 ・給与から徴収されるので、納税のために金融機関に出向く手間が省けます。
 ・給与から徴収されるので、納め忘れがありません。
 ・年4回の普通徴収に比べ、年12回払いの特別徴収の方が、1回の納付額が少なくてすみます。

《事業所のメリット》
 ・税額の計算は町が行いますので、所得税の源泉徴収のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
 ・従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度があります。
  (納期の特例)

ダウンロード
 特別徴収のパンフレット(PDF:7,225KB)

 

 

 

お問い合わせ先

〒329-1292 高根沢町石末2053 高根沢町 税務課 住民税係
 TEL:028-675-8103  FAX:028-675-8988 
お問い合わせフォームへ

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