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納税に関するQ&A

督促状・催告書ついて

Q-1 納付書が来ていないのに、督促状・催告書がいきなり届いたのですが、どういうことでしょうか?

 納付書が届く前に督促状・催告書が届くことはありません。納付書は原則、住民登録がされている住所に郵送でお送りしています。通常であれば、固定資産税都市計画税は4月、軽自動車税は5月、町県民税は6月、国民健康保険税と介護保険料、後期高齢者医療保険料は7月に、1年分の納付書を納税通知書と一緒に送付しています。届かない場合はお早目にお問い合わせください。

 

Q-2 納付したはずなのですが、督促状・催告書が送られてきました。なぜですか?

 納付してから確認できるまで数日かかることがあります。行き違いにより督促状・催告書が届くことがありますのでご了承ください。お持ちの領収書の内容と督促状・催告書の内容が同じであれば督促状・催告書は破棄していただいて結構です。

 

Q-3 督促状・催告書に同封された納付書を使用せずに当初送付された納付書を使用して納付できますか?

 督促状・催告書同封の納付書には督促手数料100円が加算されていますので、督促状・催告書同封の納付書での納付をお願いします。督促状・催告書を紛失された場合は、税務課までお問い合わせください。

 

滞納処分について

Q-1 滞納したらどうなりますか?

 納期限を経過したまま放置されますと、督促状、催告書を送付します。それでもな納付がなければ、納税している方との公平公正を保つために財産の調査を実施(金融機関、勤務先、法務局などへの照会)の上、預貯金や給与、不動産等の財産を差押えることになります。

 

Q-2 財産を勝手に調べられるのですか?

 税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき、所有する財産のすべてに対する調査権限が発生します。

 

Q-3 突然の差押えはありますか?

 法律では、「督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合は、差し押えをしなければならない」と明示されています。催告書が届いている場合、突然の差押処分は行う場合があります。早急な納付をお願いします。

 

Q-4 差押え前の連絡はありますか?

 差押えを行うにあたっては、必ず督促状が送付され通知しています。基本的に差押え前の連絡はしません。

 

Q-5 差押えをされた場合、どうすれば解除されますか?

 原則として滞納税額を完納しない限り差押えは解除されません。

 

Q-6 差押えをされないためにはどのようにしたら良いですか?

 税務課までお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 税務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8124※ FAXは、028-675-8988まで

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