メニューをスキップします

高根沢町

高根沢町

オンライン申請でラクラク手続き!

各種オンラインサービスは
コチラ

防災情報

よく検索されるキーワード

キーワード検索はこちら

表示言語を選択

高根沢町の公式SNS

ホーム > 産業・ビジネス > 農業 > 農業(水田・園芸) > 地域計画関係 > 認定農業者

認定農業者

目指せ!認定農業者

認定農業者制度とは?

認定農業者制度は、経営改善を図ろうとする農業者が作成した「農業経営改善計画」(5年後の経営目標計画)を市町村が認定する仕組みで、各種支援策がこの認定農業者に重点的に行われます。

認定農業者になるとどんなメリットがあるの?

農業経営改善計画書の5年後の目標達成に向け、関係機関から農業経営に関すること(たとえば簿記記帳の仕方)や、栽培技術に関すること等、様々な支援を優先的に受けることができます。

また、次のような支援措置を受けることができます。

  1. 農地のあっせんや経営に関する助言・指導を優先的に受けることができます。
  2. 国や県等の事業(補助事業)を活用することができます。
    (認定農業者であることが採択要件となっているものが増えています)
  3. 無利子又は低金利で資金を借り受けることができます(近代化資金等)。
  4. 農業者年金に加入すると保険料の国庫補助があります。

認定農業者になるには?

農業経営改善計画書を作成し、個人情報取り扱い確認の同意書と併せて、高根沢町役場産業課に提出します。計画書の内容が認定基準に適しているかを審査し、計画の認定を行います。

認定されると認定書が交付されます。

認定期間は5年間です。この期間に、計画に記入した目標の実現に向けて農業経営改善を行いましょう。

認定の基準は?

  1. 計画が町の基本構想に照らして適切であること。
    目標年次(5年後)において、年間労働時間2,000時間程度の水準の実現、年間農業所得が概ね580万円(他産業従事者並)に達する見込みがある農業を主業とする農業経営者であること。
  2. 計画の達成される見込みが確実であること。
    農業経営の現状、経営規模等から、達成できる計画か審査します。
  3. 計画が農用地の効率かつ総合的な利用を図るために適切であること。
    農作業の効率化を考え、生産調整対策等を考慮した計画であることが必要です。

以上の内容を、関係者から組織される認定委員会により審査します。

認定期間は認定日より5年間となりますが、経営改善が見られない、生産調整を実施しない場合には、認定取消しを行う場合があります。

認定基準を満たし、経営を改善しようとする意欲ある農業者は認定申請を!

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 商工観光課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8108※ FAXは、028-675-8114まで

お問い合わせフォーム

お知らせ