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ホーム > 産業・ビジネス > 事業者支援・企業立地 > 事業者支援制度 > セーフティネット保証5号の認定について

セーフティネット保証5号の認定について

 

セーフティネット保証5号とは

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。

この制度を利用するには、売上高等の減少について、市区町村長の認定を受けることが必要です。

 

セーフティネット保証について

対象中小企業者

(1)高根沢町内に主たる事業所を有すること

(法人の場合、原則として登記上の本店所在地の市町村での認定となります)

(2)国の指定する業種を営んでいること

(下記、「セーフティネット保証5号の対象業種について」をご覧ください)

(3)売上減少等のいずれかの基準を満たしていること

認定基準

最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少している中小企業者
製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

運用緩和について

創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用の緩和がされました。

詳細は「新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(経済産業省)」(PDF:248KB)PDFファイルをご覧ください。

 

セーフティネット保証5号の対象業種について

 

手続きの流れ

対象となる中小企業者の方は、高根沢町産業課商工観光係へ認定申請書(2部)と必要書類を添えて申請を行ってください。

※認定書の発行には日数を要しますのでご了承ください。

※認定書の有効期間:発行日から30日間です。

ただし、新型コロナウイルス感染症による影響を鑑み、令和2年1月29日~7月31日に認定を取得した中小企業者については、令和2年8月31日がその認定の終期となります。

 

セーフティネット保証5号の申請様式

 

今般のコロナウイルス感染症に関連したセーフティネット5号保証認定申請については、以下の様式をご使用ください。

 

創業者等運営緩和の様式

【一つの指定業種のみを営む場合、または営んでいる複数の業種が全て指定業種に属する場合】
【主たる業種が指定業種に該当し、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合】
【指定業種に属する事業の売上高等の減少が全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合】

 

申請書類

申請書類については以下の一覧をご覧ください

委任状PDFファイル(PDF:77KB)(金融機関等の担当者が認定業務を代行する場合)

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 産業課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8104※ FAXは、028-675-8114まで

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