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ホーム > 産業・ビジネス > 事業者支援・企業立地 > 特定技能所属機関による「協力確認書」の提出等について

特定技能所属機関による「協力確認書」の提出等について

要旨

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることおよび1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
 

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地または特定技能外国人の居住地の市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
 
運用開始日(令和7年4月1日)以降
その他提出が必要な場合
※協力確認書を提出後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
 

提出方法

郵便又は電子メールでご提出をお願いします。
 

郵送の場合

〒329-1292

栃木県塩谷郡高根沢町石末2053番地
 
高根沢町役場産業課商工観光係 あて
 

メールで提出する場合

提出先メールアドレス:syoukou@town.takanezawa.tochigi.jp
 
※電子メールでの提出の際はPDFファイルでの提出をお願いいたします。
 

協力確認書様式

協力確認書ワードファイル(word:31KB)
協力確認書(記載例)PDFファイル(PDF:485KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問合せ先

【協力確認書の提出に関すること】
高根沢町役場 産業課 商工観光係
(TEL:028-675-8104)
 
【省令や本取組全般に関すること】
東京出入国在留管理局 就労審査第3部門
(TEL:0570-034259)
 

制度の詳細

制度の詳細については、以下のリンクをご確認ください。
 
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>このリンクは別ウィンドウで開きます
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームページ)<外部リンク>このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 産業課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8104※ FAXは、028-675-8114まで

お問い合わせフォーム

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