森林法第10条の6第3項の規定に基づき、令和4(2022)年3月に高根沢町森林整備計画を変更しました。
森林法第10条の5の規定に基づき、民有林を対象に町が5年ごとに策定する10年を一期とする計画で、町が講ずる森林施策の方向等を定めており、森林所有者が行う伐採、造林の指針となるものです。
※今回は森林法第10条の6第3項の規定に基づく森林整備計画の内容の変更となります。
平成31(2019)年4月1日から令和11(2029)年3月31日
令和4(2022)年3月22日
※本計画書は令和4(2022)年4月1日から有効とします。
高根沢町 産業課
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