新型コロナウイルスの影響により被害を受ける中小企業・小規模事業者の資金繰りをサポートする制度です。
※予算額に達した場合、ご利用できないことがございます。ご了承ください。
新型コロナウイルス対策緊急支援資金について(チラシ)(725KB)
新型コロナウイルスの影響により資金繰りに支障をきたしている場合に要する運転資金
町内で事業を営む資本金2,000万円以下、又は常時使用する従業員が20人以下の法人又は個人である方
次の①~③の要件を満たし、かつ④~⑦いずれかの要件に該当する方
①町税に未納がないこと
②原則として、町内で1年以上継続して事業を行っていること
(※新規創業事業者等への緩和あり)
③資金の貸付実行が令和3年3月31日までに決定となるもの
④新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、最近1か月の売上高等が前年同月に比較して5%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が5%以上減少する見込みであるもの
⑤中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき町長の認定を受けた方
⑥中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき町長の認定を受けた方
⑦中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき町長の認定を受け危機関連保証制度要綱に定める危機関連保証を利用する方
1,000万円
7年以内(据置期間1年以内)
元金均等月賦償還
1.0%
支払利子は入金完済後に町が全額補助します。
※延滞金及び期間延長に係るものは除きます。
貸付金融機関の規定によります。
個人以外については代表者のみ、個人については不要です。
※取扱金融機関及び栃木県信用保証協会が認める場合はこの限りではありません。
町が全額補助します。
※繰上償還(保証期日より早く完済)等で保証料額が変更になった場合、保証料差額分を返還していただくことがございます。
令和2年4月24日
令和2年4月24日
前年実績の無い創業者や、前年以降に店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、緊急支援資金が利用できるように対象基準の運用を緩和します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け経営の安定に支障を生じている次の方が対象となります。
①業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
②前年以降の店舗増加等によって、単純な売上等高等の前年比較では認定が困難な事業者
新型コロナウイルスの影響を受ける前などを基準として比較します。
①最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。
②最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。
③最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5%以上減少しており、かつ、最近1か月とその後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。
①融資申込書 PDF(115KB) Word(44KB)
②営業状況調書 PDF(355KB) Word(26KB)
(新規創業事業者等の方はこちら PDF(381KB) Word(37KB)
③町税に未納がないことの証明 PDF(60KB) Word(17KB)
④許認可が必要な業種の場合は、それを証する書類
⑤売上高等の実績がわかる書類
⑥町内で1年以上継続して事業を行っていることがわかる書類
・利子補給申請書 PDF(154KB) Word(49KB)
高根沢町 産業課
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-8104 FAX:028-675-8114
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