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審査日 令和7年9月5日・8日
【主な質疑】
Q 町の指定工事店と災害時の協定は結んでいるのか。
A 結んでいない。必要に応じて検討したいが、災害時は指定工事店も被災している可能性がある。
【委員会としての採決】
全員一致で可決すべきものと決定
【主な質疑】
(総務課)
Q ふるさと納税の返礼品として好まれている物は。
A ゴルフクラブのリシャフト券が約7割、お米が11%、いちごが4%となっている。
Q 公用車維持管理費の公用車運行管理システムとアルコール検知器の使用方法は。
A 公用車運行管理システムには、公用車を使用した時間、目的地、距離、乗る前と後のアルコール探知器によるチェックの結果を入力して管理している。
(都市整備課)
Q 宝積寺西通り整備事業の進捗状況は。
A 令和6年度で用地測量は終わっている。共有名義の土地について、令和7、8年度に予算を計上し、整理を行っていきたい。
Q 町営住宅で、ウクライナ紛争や能登半島地震のために空けておいた部屋の状況と実績は。
A 光陽台住宅に、ウクライナからの避難者のために2部屋、能登半島地震の避難者のために3部屋、計5部屋を確保している。避難者はいない。今後の部屋の確保については、県に確認したい。
(上下水道課)
Q 宝積寺住宅団地終末処理場維持管理費で処分する汚泥は肥料化していないのか。
A 砂が多いので、産業廃棄物として処理している。
(産業課)
Q 町は株式会社元気あっぷに出資金として5000万円を支出しているので、株主として株式会社の事業の確認や改善要求を行わなければいけないと思うが。
A 一例として、指定管理の要求水準書に記載のある基本方針「設置施設を全て稼働させることで魅力ある施設となるよう運営を行うこと」に合っていなかったので、稼働していない主要施設の温泉を直営で行うよう株主として求めた。
(新庁舎整備課)
Q 基本設計支援業務を委託したとちぎ建設技術センターの業務内容は。
A 機械設備や電気設備の設計について技術的助言などの支援を受けた。
【委員会としての採決】
全員一致で認定すべきものと決定
【主な質疑】
Q 現金預金が15億円と大きい。企業会計の流動資産を、一般会計での新庁舎整備や阿久津中学校の改修に利用することはできないのか。
A これまでにそのような協議はしていない。水道管の更新等に充てるための資金である。
【委員会としての採決】
全員一致で認定すべきものと決定
【主な質疑】
Q 収益的支出での委託料の内容は。
A 管路点検や下水道台帳作成、産業廃棄物処理、料金システム等の委託料。
【委員会としての採決】
全員一致で認定すべきものと決定
【主な補正内容】
(地方債)
・認定こども園整備事業債の借入れを止めるための減額
(歳入)
・普通地方交付税の交付決定による増額
・財産運用収入の各基金運用利子の増加による増額
・財政調整基金繰入金、減債基金繰入金、庁舎整備基金繰入金の財源調整による減額
(歳出)
・財政調整基金費の各基金運用利子の増加による増額
・園芸振興事業費の園芸作物推進支援事業費補助の増による増額
【主な質疑】
(企画課)
Q 地方債の減額は、一般財源が確保できたからとのことだが、その財源とは。
A 令和6年度決算の繰越金や、令和7年度の町税の上振れ分。
(産業課)
Q 園芸作物推進支援事業費補助の対象品目は。
A 品目は定めていない。
【委員会としての採決】
全員一致で可決すべきものと決定
【主な質疑】
Q 審査時の基準は。
A 委員1人当たり100点で、60点以下の委員が過半数を占めた時には失格となる。
【委員会としての採決】
全員一致で可決すべきものと決定
【主な質疑】
Q 事業の完了年度は。
A 令和8年度に工事完了予定。
Q 工事の主目的は。
A 災害を未然に防止するのが目的だが、受益地の安定した用水確保にもつながると思う。
【委員会としての採決】
全員一致で可決すべきものと決定
【陳情の要旨】
現行の町民ホールと同等以上の機能を実現するために、サブアリーナの主たる目的を芸術文化振興とし、それに資する設計・運用を行うこと。
(ア)音楽舞台としてのステージ構造を有し、町民ホールが有する間口・奥行きを最低限確保すること。
(イ)舞台芸術の効果的な照明・音響が行える附帯設備を可能な限り有すること。
(ウ)舞台芸術に必要な音響・防音設備を備えること。
(エ)照明・音響を制御する調光・調音室を備えること。
(オ)町民ホールが所有しているグランドピアノの保管庫を含め、舞台裏の環境(楽屋、舞台袖)を適切に整え、効果的な舞台演出ができるようにすること。
(カ)客席数が町民ホールより小さくなることと、多様な鑑賞ニーズに対応するために、ライブ配信可能な設備を(エ)に含めること。
【意見のまとめ】
サブアリーナはスポーツ活動と文化活動の兼用が前提なので、「サブアリーナの主たる目的を芸術文化振興とし」という部分については、採択できない。
(ア)について、間口は同じだが、奥行きは要望に応えられないため、採択できない。
(イ)から(エ)については、町民の利用を主軸として、可能な範囲で利用者の要望に応える整備をするよう議会で要望していることから、採択とする。
(オ)については、ピアノの保管庫は確保しており、舞台裏の環境については可能な限り対応するよう求めたく、採択とする。
(カ)については、利用者側で対応ができることなので、不採択とする。
基本設計が完了し項目によっては採択できないものもあるが、町民の発表の場としてより良い施設となるよう可能な範囲で陳情内容を取り入れた整備を要望するため、趣旨採択としたい。
【委員会としての採決】
全員一致で「趣旨採択」とすべきものと決定
【陳情の要旨】
議会は、議会の名誉および品位を回復するために、横須賀忠利議員の行為に対し改めて議会の見解を示す等の説明責任を果たすこと。
【意見のまとめ】
判決が出ていて法的にはクリアしているので、不採択とすべきではないか。
議長からの辞職勧告文を受け取らなかったり、審査会委員を侮辱したりする行為があったりと、反省が感じられないが、政治倫理審査会で十分に審議し、議長から辞職勧告を行っており、議会の見解は出ているため、趣旨採択でいいのではないか。
【委員会としての採決】
賛成者多数で「趣旨採択」とすべきものと決定
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