オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
地方自治法の改正により、令和5年3月1日から、議員個人による地方公共団体に対する請負の規制が緩和され、1会計年度につき300万円以下であれば請負をすることが可能となりました。
これに伴い、高根沢町議会では、請負の状況の透明性を確保し議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、「高根沢町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
これにより、議員は毎年6月中に前年度における高根沢町に対する請負の状況を議長に報告し、議長は報告の一覧を公表することを定めています。
なお、提出された請負状況等報告書は5年間保存されるとともに、どなたでも閲覧することができます。
請負状況の報告はありませんでした。
請負状況の報告は、ありませんでした。
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.