町が持っている様々な行政情報を『町と住民の皆さんの共通の財産』として、皆さんの請求により公開していく制度です。 この制度の実施により、ガラス張 りの町政を実現し、町が行う事務事業を住民の皆さんの視点から見ていただき、これまで以上に信頼と理解を得て、町政を推進していくことを目指しています。
平成10年4月1日以後に、町の機関が作成し、または取得した文書、図面(写真、マイクロフィルムを含む)および磁気テープ等に記録されたもので、実施機関が保有しているものです。
情報公開制度では、町が保有する情報はすべて公開することを原則としていますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、公開できない情報もあります。
どなたでも請求することができます。ただし、個人情報は当該本人の方に限ります。
☆外国人の方でも、町外の方でも情報公開の請求が認められています。
情報公開請求書に、住所、氏名、請求する情報の件名や内容など必要な事項を記入し、提出していただきます。<情報公開請求書【(PDF:112KB)・
(Word:16KB)】>
情報公開および個人情報の開示、訂正等を実施する町の機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会です。
公開の請求があったときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に、請求のあった情報を公開(開示)するかどうか決定し、請求者へ通知します。なお、この期間内に決定することができないときは、請求書を受理した日から起算して60日を限度として決定期間を延長することがあります。
公開・非公開(開示・非開示)の決定に対して不服がある場合には、3か月以内に実施機関に対して書面により審査請求をすることができます。審査請求があったときは、実施機関は審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。
公開(開示)の方法は、決定通知書でお知らせした日時、場所で情報を閲覧していただくか、情報の写しをお渡しすることによって行います。情報の閲覧は無料です。写しの交付は有料になります。費用は、白黒で複写または出力したものは、1枚10円。カラーで複写または出力したものは、1枚20円。電磁的記録をCD-ROMに複写したものは、CD-ROMに複写するのにかかる費用です。(※両面のものは、片面を1枚と数えます。)また、写しの郵送を希望される場合には写しの作成に要する実費と郵送料を負担していただきます。
高根沢町 総務課
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
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