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行政手続審査基準等の公表

高根沢町では、行政手続法及び高根沢町行政手続条例に基づき、行政運営における公正の確保と透明性の向上に取り組んでいます。
このページでは、本町が定める条例及び法令等の規定により、町長等が行う「申請に対する処分」に係る審査基準等及び「不利益処分」に係る処分基準を公表しています。

申請に対する処分

条例及び法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為(以下「許認可等」という。)であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものに対する処分をいいます。

審査基準

申請により求められた許認可等をするかどうかを、その法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。

標準処理期間

申請が、町の窓口に到達してから当該申請に対する処分をするまでに、通常要すべき標準的な期間をいいます。

不利益処分

行政庁が、法令等に基づき、特定のものに対して、直接に義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。

処分基準

不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて、その法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。

審査基準等の公表

「申請に対する処分」に係る審査基準等および「不利益処分」に係る処分基準を次のとおり公表しています。

 

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 総務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8101※ FAXは、028-675-2409まで

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