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ホーム > 行政経営 > 職員採用・職員管理 > 公益通報制度

公益通報制度

公益通報とは

企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関な どに通報することをいいます。

通報者の保護について

高根沢町公益通報制度について

外部公益通報

通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者などが行う公益通報に関して、「高根沢町における外部公益通報等への対応に関する要綱」を定めています。

詳細は下記リンクを参照してください。

高根沢町における外部公益通報等への対応に関する要綱PDFファイル(PDF:273KB)

通報窓口

高根沢町役場 総務課 行政係

内部公益通報

高根沢町に勤務する職員などが行う公益通報に関して、「高根沢町職員等の公益通報に関する要綱」を定めています。

詳細は下記リンクを参照してください。

高根沢町職員等の公益通報に関する要綱PDFファイル(PDF:187KB)

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 総務課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8101※ FAXは、028-675-2409まで

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