内容 | 日時 | 場所 |
---|---|---|
告示日 | 令和5年3月31日(金) | |
期日前投票 | 4月1日(土)から4月8日(土)まで 午前8時30分から午後8時まで |
高根沢町役場 第2庁舎1階・第4会議室 |
期日前投票について詳しくはこちら | ||
投票 | 4月9日(日) 午前7時から午後6時まで |
入場券に記載されている各投票所 |
【ご注意】投票日当日の投票終了時刻が午後6時までに変更になります | ||
開票 | 4月9日(日) 午後8時00分から |
高根沢町農業者トレーニングセンター |
各立候補者の主張を掲載した「選挙公報」は、4月4日以降に新聞に折込むほか、町公共施設等にて配布。
栃木県議会議員選挙 選挙公報 [外部サイト:栃木県選挙管理委員会〕(準備中)
栃木県選挙管理委員会
県内の他市町から令和4年12月31日以降に高根沢町に転入届出をした方で、前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、前住所地で投票することができます。
※下記の「前住所地で投票する方」をご覧ください。
詳しくは、前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
県外の市区町村から令和4年12月31日以降に高根沢町に転入届出をした方は、今回の栃木県議会議員選挙に投票することはできません
転入届日 | 投票する場所 | ||
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高根沢町 | 前の住所地 | ||
令和4年12月30日以前に転入した方 | 〇 | ||
令和4年12月31日以降に転入した人 | 栃木県内の他市町から転入 | 〇 | |
県外から転入 | 投票できません |
令和4年12月31日以降に転入届出をされた方は、現住所地の選挙人名簿には登録されません。
この場合、県内の前住所地の選挙人名簿に登録されている方は、前住所地で投票することができます。
投票する際は、「引き続き栃木県の区域内に住所を有する旨の証明書」を提示するか、投票所で「引き続き栃木県の区域内に住所を有することの確認」を受けることが必要です。
栃木県議会議員選挙の投票資格は、「同一市町村に3か月以上居住し、転出後、引き続き栃木県内に住所を有する者」となっています。
栃木県内に住んでいた方が県内に住所を異動された場合、栃木県議会議員選挙に投票するには、転出後も引き続いて栃木県内に住んでいることの証明(または確認)が必要となります。
「引き続き証明書」は、継続して県内に住んでいることを、投票する際に証明するためのものです。当日投票または期日前投票をご希望の方は、あらかじめ交付を受けておくと投票がスムーズに行えます。
最寄りの市町の住民基本台帳担当課(市民課、住民課等)
令和5年4月1日(土)から令和5年4月9日(日)まで
〔期日前投票期間中および投票日当日〕
無料
高根沢町では、期間中の午前8時30分から午後8時まで(投票日4月9日(日)は午前7時から午後6時まで)、住民課総合窓口で引き続き証明書を交付します。
引き続き証明書を提示する代わりに、投票所で「引き続き栃木県の区域内に住所を有することの確認」を受けることができます。
投票の際に投票所の係員に申し出てください。
確認にお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
告示日3月31日(金)夕方に郵便で発送しますが、届くまでに3日程(土日含む)かかる場合があります。
圧着式ハガキの内側をひらくと、世帯ごと4名までの投票所入場券になっています。
ご自分の名前が記載された入場券を切り取り、投票所にお持ちください。
投票所入場券が届く前や、届かない場合。紛失してしまった場合でも、投票所にて『選挙人名簿に登録されている本人であること』が確認できれば、投票することができます。
投票所で係員にお申し出ください。
投票所入場券は、3月15日現在の住民基本台帳に基づいて作成します。
投票日当日は、投票所入場券に記載してある投票所で投票してください。
3月15日以前に転居届出をした方は、新しい住所地の投票所で投票します。
3月16日以降に転居届出をした方は、転居前の投票所で投票します。
仕事や旅行などの都合で投票日に投票できない方は、期日前投票をご利用ください。
期間:4月1日(土)から4月8日(土)まで
時間:午前8時30分から午後8時まで
場所:高根沢町役場 第2庁舎1階 第4会議室
投票所入場券(はがき)がお手元に届いた方は、お持ちください。
期日前投票宣誓書(兼請求書)の提出が必要です。
届いたハガキを開くと、投票所入場券の裏面が宣誓書(兼請求書)になっています。
あらかじめご記入の上、期日前投票所にお持ちください。(期日前投票所にも同様の宣誓書(兼請求書)が備え置かれます)
都合により、投票日当日の投票所へ行けず、期日前投票にも行けない方のために不在者投票制度があります。
高根沢町の選挙人名簿に登録されていて、出張等で投票日に町外に滞在する人は、事前に町選挙管理委員会へ投票用紙の請求をし、滞在地の不在者投票所で投票できます。
※告示前でも請求は可能です。
投票用紙の請求期間は投票日の前日までです。
ただし、投票所の閉鎖時刻までに記載済みの投票用紙が届かない場合、投票は無効になりますので、早めの請求等をお願いします。
〔請求・投票のながれ〕
詳しくは、高根沢町以外での不在者投票
現在、高根沢町から転出し、栃木県内の市町に住民票を異動している方が不在者投票を請求する場合は、新旧住所地いずれかの市町長が発行する「引き続き栃木県内の区域に住所を有する旨の証明書」(無料。住民基本台帳担当課(市民課、住民課等)にて発行)を同封してください。
不在者投票所として、栃木県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどに入院または入所している方は、その施設が指定した投票日に施設内で不在者投票をすることができます。
投票される方は、病院長、施設長等にお申し出ください。
4月1日(土)(公示日の翌日)から4月8日(土)(投票日の前日)までの内、施設が指定した日
栃木県:指定施設における不在者投票 (外部リンク)
身体障害者手帳、戦傷病者手帳が交付されている選挙人で、一定の障がいのある方または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方が、郵便等により投票できる制度です。
4月5日(水)(投票日の4日前)まで(必着)
投票を行う場合には、あらかじめ高根沢町選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」が必要となります。
「郵便等投票証明書」の交付申請は、選挙の有無にかかわらず、いつでも受付けています。
希望される方は、お早めに高根沢町選挙管理委員会にご連絡ください。
詳しくは、郵便等による不在者投票
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、郵便等を利用して投票する「特例郵便等投票制度」が利用できます。
4月5日(水)(投票日の4日前)まで(必着)
詳しい手続きの方法や、必要様式についてはこちら
栃木県選挙管理委員会(外部リンク)
時間:4月9日(日)午後8時から
場所:高根沢町農業者トレーニングセンター(町民広場内)
参観人の受付は開票の約30分前(午後7時30分頃)から開始します。
参観できる方は、高根沢町の選挙人名簿に登録されている方です。
開票所にお越しの際は、マスクの着用を推奨します。また、咳エチケット、出入口での手指の消毒、周りの人との距離の確保にご協力をお願いします。
発熱や風邪の症状等がある方は、開票所内の立ち入りの自粛をお願いします。
高根沢町選挙管理委員会では、選挙執行にあたり、投票所や開票所において新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策を講じた上で行います。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
投票所(期日前を含む)出入口に消毒液を設置します。
事務従事者はマスク・手袋を着用します。
定期的な換気、記載台や鉛筆の消毒をします。
床に間隔をあけるステッカーを貼ったり、記載台の間隔をあけることで、選挙人が密接しないよう工夫します。
投票所にお越しの際は、マスクの着用を推奨します。また、咳エチケット、出入口での手指の消毒、周りの人との距離の確保にご協力をお願いします。
高根沢町 選挙管理委員会
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-8115 FAX:028-675-8114
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