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ホーム > 行政経営 > 選挙 > 投票を考えよう!(選挙啓発) > 引っ越ししたら住民票を移しましょう!

引っ越ししたら住民票を移しましょう!

新住所地で投票をするために

住んでいる市町の選挙に投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、その市町の選挙人名簿に登録されていることが必要です。

選挙人名簿の登録は、住民票の転入届から3か月が経過した後に行われます。

関連リンク

引っ越しして3か月経たないときに選挙が行われる場合は

旧住所地と新住所地で同じ選挙が行われる場合

その選挙が行われる区域内で引っ越しをした場合、旧住所地に3か月以上住んでいれば、旧住所地で投票できます。

知事選挙・県議会議員選挙では、区域内に住所を有する旨の証明書(確認)が必要です

県内で引っ越しをして、知事選挙または県議会議員選挙の投票をする場合は、最寄りの市役所・町役場の住民基本台帳担当課(市民課、住民課等)で発行する「引き続き栃木県の区域内に住所を有する旨の証明書」の提示(または確認を受けること)が必要です。

旧住所地で行われる選挙が、新住所地で行われていない場合

「選挙が行われる市町の住民であること」が投票の条件になるので、転出した時点で旧住所地での選挙権が無くなります。そのため、投票日前日までに転出された方は、旧住所地での投票日の投票はできません。

転出(予定)日までは期日前投票ができます。

新住所地で行われる選挙(旧住所地では行われていない選挙)

「住民票の転入届から3か月が経過していること」が投票の条件になるので、新住所地で投票することはできません。

投票日当日に投票所へ行けない場合は

期日前投票

選挙期日の公示(告示)の翌日から投票日前日まで、期日前投票所で投票ができます。

不在者投票

投票用紙等を名簿登録地(旧住所地)の選挙管理委員会から取り寄せ、新住所地の市町村選挙管理委員会で投票できます。(投票用紙の郵送等に日数が必要ですので、お早めにお問い合わせください。)

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 選挙管理委員会

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8115※ FAXは、028-675-8114まで

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