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ホーム > 行政経営 > 選挙 > 投票を考えよう!(選挙啓発) > 引っ越ししたら住民票を移しましょう!

住んでいる市町の選挙に投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、その市町の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿の登録は、住民票の転入届から3か月が経過した後に行われます。
その選挙が行われる区域内で引っ越しをした場合、旧住所地に3か月以上住んでいれば、旧住所地で投票できます。
県内で引っ越しをして、知事選挙または県議会議員選挙の投票をする場合は、最寄りの市役所・町役場の住民基本台帳担当課(市民課、住民課等)で発行する「引き続き栃木県の区域内に住所を有する旨の証明書」の提示(または確認を受けること)が必要です。
「選挙が行われる市町の住民であること」が投票の条件になるので、転出した時点で旧住所地での選挙権が無くなります。そのため、投票日前日までに転出された方は、旧住所地での投票日の投票はできません。
転出(予定)日までは期日前投票ができます。
「住民票の転入届から3か月が経過していること」が投票の条件になるので、新住所地で投票することはできません。
選挙期日の公示(告示)の翌日から投票日前日まで、期日前投票所で投票ができます。
投票用紙等を名簿登録地(旧住所地)の選挙管理委員会から取り寄せ、新住所地の市町村選挙管理委員会で投票できます。(投票用紙の郵送等に日数が必要ですので、お早めにお問い合わせください。)
転入・転出の手続き|高根沢町住民課
引っ越しされた方・引っ越しされる方へ|総務省(PDF:外部リンク)
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