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災害対策基本法等の一部を改正する法律案が令和3年5月20日に施行され、避難情報の発令基準が以下のとおり変更となります。
すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。警戒レベル5は、発令を待たずに事前に危険な場所から避難をしてください。
※町が災害の発生・切迫を把握できた場合に、可能な範囲で発令される情報であり、必ず発令される情報ではありません。
危険な場所から全員避難してください。
※改正前の警戒レベル4避難勧告と避難指示(緊急)は「避難指示」に一本化されました。
避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、危険な場所から避難してください。
※高齢者等には、障害のある人や避難を支援する方も含まれています。それ以外の方も必要に応じ、普段の行動を見合わせたり、避難準備や自主的な避難を行ってください。
自らの避難行動を確認してください。
災害への心構えを高めてください。
内閣府・消防庁チラシ(PDF)令和3年5月20日から警戒レベル4避難指示で必ず避難勧告は廃止です
内閣府・消防庁チラシ(PDF)台風・豪雨時に「避難情報のポイント」を確認し避難しましょう
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