今般の物価高騰により家計の悪化等が懸念される中で、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対して支給される給付金(一時金)です。
児童1人あたり、一律5万円
以下、1~3のいずれかに該当する方
1.児童扶養手当の支給を受けている方(令和5年3月分および4月分受給者)
2.公的年金給付等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等)を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(令和3年中の収入額が児童扶養手当の対象水準である方)
3.物価高騰の影響により家計が急変し、申請者および扶養義務者(同一生計者に限る)の収入額が児童扶養手当の対象となる水準まで下がった方
給付金の支給機関は栃木県になります。
申請は不要です。
5月17日に案内を送付しておりますので、ご確認ください。
令和5年5月29日(予定)
受給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」をこどもみらい課まで提出(郵送可)してください。
上記の届出書は栃木県ホームページからダウンロードできます。
申請が必要です。
申請書類等、詳細については栃木県ホームページ(県庁こども政策課)をご確認ください。→栃木県のページへ
高根沢町教育委員会事務局 こどもみらい課
〒329-1225 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末1825番地
TEL:028-675-6466 FAX:028-675-6820
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