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ホーム > お知らせ > 低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金」(ひとり親世帯以外)のご案内

低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金」(ひとり親世帯以外)のご案内

低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金」とは

 今般の物価高騰により家計の悪化等が懸念される中で、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯に対して支給される給付金(一時金)です。

子育て世帯生活支援特別給付金のご案内PDFファイル(PDF:530KB)

<支給額>

 児童1人あたり、一律5万円

<支給対象者>

1.令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者

2.令和5年3月31日時点で18歳未満(障害児の場合、20歳未満)の児童を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が物価高騰の影響で急変し住民税非課税相当となった者、又は令和5年度住民税非課税者(※令和6年2月29日までに出生した新生児も対象となります)

 ※上記1.2.いずれも「令和5年度ひとり親世帯分の給付金」を受け取った方は除きます。

<申請手続き>

支給対象者1.に該当する方

 申請は不要です。

 令和5年5月中旬頃に案内を送付しますので、ご確認ください。

支給対象者2.に該当する方

 申請が必要です。

<申請受付期間>

 令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)まで(期限厳守)

<申請書類>

  低所得の子育て世帯生活支援特別給付金申込・請求書  申請書記入例
  収入見込み額の申立書(ひとり親世帯以外用)(PDF:282KB) 収入申立書記入例
  所得見込み額の申立書(ひとり親世帯以外用)(PDF:416KB) 所得申立書記入例

<支給日>

支給対象者1.に該当する方

 令和5年5月30日(火)の振り込みを予定しています。

支給対象者2.に該当する方

 申請受付日から概ね2週間以内に、申請書に記載された口座(申請者名義)へ振り込みます。

離婚した(又は協議中の方)、DV避難中の方へ

要件を満たせば、ご自身が給付金を受給できる可能性があります。また、配偶者がすでに給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば、ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる可能性があります。

原発避難者の方へ

支給対象者1.に該当する方は、申請不要で避難元の市区町村から支給されます。

支給対象者2.に該当する方は、避難先の市区町村で申請を受け付けた後、避難元の市区町村から支給されます。

振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください。

 ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)をなどをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町教育委員会事務局 こどもみらい課

〒329-1225
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末1825番地

028-675-6466※ FAXは、028-675-6820まで

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