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商店や会社・宅配便等の取引(営業用)に使用しているはかりや、病院・学校・保育園等の証明用に使用しているはかりは、2年に1回、計量検査で定められている定期検査を受ける必要があります。この検査に合格したはかりでないと取引・証明には使用できませんので、必ず受検してください。
高根沢町における令和8年度の定期検査は次のとおりです。検査漏れのないようお願いします。
| 実施日 | 時間 | 場所 |
| 令和8年6月16日(火) |
10時~12時 13時~15時 |
高根沢町役場 第2庁舎1階 第4会議室 |
取引・証明に計量器(はかり)を使用しているすべての町内事業者
※令和6年度に計量器の定期検査を受検した方には、町から計量器(はかり)の使用状況について事前調査の通知を発送します。
※通知がなかった事業者で対象となるはかりを使用している場合は、必ず商工観光課商工観光係までご連絡ください。
受検に必要な申請と手数料の納付について、電子申請・納付によるお手続きを開始しました。
申請書に必要事項を記入のうえ、手数料は当日お支払いいただきます。
手数料の納付方法は次のいずれかとなります。
※会場では現金を取り扱いませんので、キャッシュレス決済のご準備をおすすめいたします。
※現金でのお支払いを希望される場合、受付後にコンビニでの支払いとなります。手続きに時間を要しますので午前中に会場へお越しください。
取引・証明に使用できる計量器(はかり)には、「検定証印」または「基準適合証印」が付されています。家庭用マークのあるはかり(ヘルスメーター、キッチンスケール)は取引・証明に使用することができません。
取引・証明行為の具体例については、栃木県のホームページ
をご確認ください。

【検定証印】 【基準適合証印】 【家庭用計量器技術基準適合マーク】
栃木県計量検定所
〒321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-64
TEL:028-667-9425
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