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ホーム > お知らせ > 調整給付金(不足額給付分)のお知らせ

調整給付金(不足額給付分)のお知らせ

(10/1更新)
令和6年1月2日以降に転入した方のうち本給付金の対象となる方には、10月1日(水)以降、関係書類(支給のお知らせ、確認書のいずれか)が送付されます。

(8/8更新)
本給付金の対象となる方には、8月12日(火)以降、関係書類(支給のお知らせ、確認書、申請書のいずれか)が送付されます。

調整給付金(不足額給付分)の概要

令和6年度に定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、調整給付金(当初調整給付)を支給しました。その際、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出したことにより、支給額に不足が生じた方などに対して、不足分を支給するものです。

対象者

対象者Ⅰ

令和6年度定額減税に伴い支給した当初調整給付を、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したこと等により、令和6年所得等を基に算定した給付金額と比べて、当初調整給付額が不足する方。

※令和7年1月1日時点でに居住している方に限ります。

※令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます。

支給額

対象者Ⅱ

以下のすべてに該当する方。

※令和7年1月1日時点でに居住している方に限ります。

※令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます。

支給額

原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であれば3万円

給付金の支給手続き

「支給のお知らせ」が届いた方

マイナポータルにて登録いただいた公金受取口座に給付金が振り込まれます。支給口座に変更がなければ手続きは不要です。

振込日:9月5日(金)

※令和6年1月2日以降に本町に転入された方の振込日は、10月24日(金)となっています。

振込口座の変更を希望する場合

8月27日(水)(令和6年1月2日以降に本町に転入された方については、10月10日(金))までに口座変更の申請フォームからお手続きいただくか、高根沢町企画課調整給付金担当(TEL:028-612-8159)へお問い合わせください。

「確認書」または「申請書」が届いた方

オンラインまたは郵送で申請してください。申請を受理してから概ね4週間後に、申請いただいた口座に給付金が振り込まれます。

期限:令和7年10月31日(金)※郵送必着

オンライン申請フォーム

関係書類が届いていないが、自身が対象と見込まれる方

10月24日(金)までに町企画課調整給付金担当へ電話もしくはお問い合わせフォームにてご連絡ください。

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!

自宅や職場などに町や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

給付金の制度に関するお問い合わせ先

町の問い合わせ先

企画課 調整給付金担当 ☎028-612-8159

受付時間:9時~12時、13時~17時【土・日・祝日を除く】

お問い合わせフォームはこちら ※回答には時間を要する場合がございます。

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