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ホーム > お知らせ > 11月1日~12月1日は犯罪被害者月間です

11月1日~12月1日は犯罪被害者月間です

平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。

令和8年3月17日に閣議決定された第5次犯罪被害者等基本計画において、犯罪被害者等支援に関する国民の理解を増進するため、犯罪被害者週間を月間化し、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と位置付け、集中的な広報啓発活動を展開することにより、国民の犯罪被害者等支援に関する理解の増進を図るとともに、社会全体で犯罪被害者等を支える気運を一層醸成することを目的とするものです。

令和8年度チラシオモテ面

令和8年度チラシ裏面

R8チラシPDFファイル(PDF:3584KB)

 

リンク

警察庁ホームページ

 

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 地域安全課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8110※ FAXは、028-675-2409まで

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