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ホーム > お知らせ > 旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ

旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ

 旧優生保護法に基づく優生手術(不妊手術)や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々、そのことをご存じのご家族、関係者の方々は、県の相談窓口にご相談ください。

対象となる方に補償金等を支給します。

対象者

補償金

●こどもができなくなる手術をされた方 1500万円

●その配偶者(事実上の婚姻も含みます。)500万円

※ご本人・配偶者が亡くなられている場合、遺族が受け取れます。

優生手術等一時金

●こどもができなくなる手術をされた方 320万円

※ご本人だけが受け取れます。補償金もあわせて受け取れます。

人工妊娠中絶一時金

●旧優生保護法により妊娠をつづけられなくたった方 200万円

※ご本人だけが受け取れます。優生手術等一時金を受け取った場合は受け取れません。

申請手続き

弁護士が無料でサポートします。

申請を希望される方は、県の窓口にお問い合わせください。

県旧優生保護法関係相談窓口

電話番号  028-623-3064

受付時間  9:00~17:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

所在地   宇都宮市塙田1-1-20栃木県庁本館5階

      保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内

リーフレット

リーフレット(通常版)(PDF:478KB)

リーフレット(わかりやすい版)(PDF:742KB)

県こども政策課「旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ」

栃木県ホームページ|県こども政策課

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 保健センター

〒329-1233
栃木県塩谷郡高根沢町大字宝積寺1220番地2
(高根沢町立図書館中央館内)

028-675-4559※ FAXは、028-675-6999まで

お問い合わせフォーム

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