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70歳から100歳までの5歳刻みの人を対象とするのは、国が予防接種法で定めた時限措置(期限が限られている措置)であり、この措置は現時点で令和5年度までとなっています。
高根沢町では、令和5年度までは接種対象者は年度内年齢で分けていましたが接種日においての年齢に変わります。
そのため定期予防接種の対象者が令和6年度より以下のようになります。
接種をご希望の方は、町保健センターへお申し込みください。お申し込みをされた方へ、町発行の予診票をお渡しします。
その後、医療機関に接種の申し込みをしてください。
助成額(4,800円)を差し引いた金額の4,000円(自己負担分)を医療機関窓口でお支払いください。
助成額(4,800円)を差し引いた金額の4,000円(自己負担分)を医療機関窓口でお支払いください。
全額お支払いください。申請後、接種料金から4,000円を差し引いた額を振り込みます。ただし、4,800円が上限となります。
*定期接種でない場合は、医療機関によって接種料金が異なりますので、自己負担していただく金額も異なります。接種前に接種料金等のご確認をお願いします。
定期接種では、接種により健康被害が出た場合は、国の「予防接種健康被害制度」での救済となります。
定期接種対象者以外は任意接種(定期外接種)となります。
任意接種により健康被害が発生した場合は、内容により「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済となります。
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