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居宅介護支援事業者は、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護等の対象サービスが位置づけられた居宅サービスの数をそれぞれ算出し、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合、特定事業所集中減算の対象となります。その場合は、提出期限までに当該書類の提出が必要です。
※正当な理由の5①または6に該当する場合は、以下の資料を添付してください。
正当な理由の5①:地域ケア会議等で受けた意見・助言の内容を記載した書類
正当な理由6:80%を超えた理由書及び挙証資料(様式は任意)
※正当な理由の5①または6以外の場合も、各事業所において挙証資料の整備・保管は必要です。
・介護予防のケアプランは本減算の算定には含みません。
・判定期間の1月当たりの平均居宅サービス件数が20件以下でも提出は必要です。
・80パーセントを超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存してください。
・通所介護と地域密着型通所介護は、いずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、同一の事業者の
居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。
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