メニューをスキップします

高根沢町

高根沢町

オンライン申請でラクラク手続き!

各種オンラインサービスは
コチラ

防災情報

よく検索されるキーワード

キーワード検索はこちら

表示言語を選択

高根沢町の公式SNS

ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 事業者向け情報 > 居宅介護支援事業所に関する特定事業所集中減算について

居宅介護支援事業所に関する特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算について

 居宅介護支援事業者は、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護等の対象サービスが位置づけられた居宅サービスの数をそれぞれ算出し、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が80%を超えている場合、特定事業所集中減算の対象となります。その場合は、提出期限までに当該書類の提出が必要です。

 

対象サービス

 

判定期間

 

提出期限

 

正当な理由の範囲

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)」PDFファイル

 

提出書類

居宅介護支援費に関する特定事業所集中減算報告書(様式)エクセルファイル

※正当な理由の5①または6に該当する場合は、以下の資料を添付してください。

 正当な理由の5①:地域ケア会議等で受けた意見・助言の内容を記載した書類

 正当な理由6:80%を超えた理由書及び挙証資料(様式は任意)

※正当な理由の5①または6以外の場合も、各事業所において挙証資料の整備・保管は必要です。

 

留意事項

・介護予防のケアプランは本減算の算定には含みません。

・判定期間の1月当たりの平均居宅サービス件数が20件以下でも提出は必要です。

・80パーセントを超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存してください。

・通所介護と地域密着型通所介護は、いずれか又は双方を位置付けた居宅サービス計画数を算出し、同一の事業者の

 居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。

  (参考)介護保険最新情報Vol.553PDFファイル

 

参考資料

介護保険最新情報Vol.1304PDFファイル

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 健康福祉課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8105※ FAXは、028-675-8988まで

お問い合わせフォーム

お知らせ