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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護 > 税金の控除について

税金の控除について

◎老齢者の障害者控除

 65歳以上の方の精神や身体の障害の程度が、下表に該当すると、障害者控除や特別障害者控除の対象になります。

 介護保険の要介護認定を受けている方については、町健康福祉課で障害の程度を確認し、該当になれば「障害者控除対象者認定書」を発行します。

控除の種類 控除額
所得税 住民税
障害者控除

身体障害者(3~6級)

知的障害(軽・中度)及び精神障害(2・3級)

27万円 26万円
特別障害者控除

身体障害者(1・2級)

知的障害(重度)及び精神障害(1級)

40万円 30万円
医療費控除

(支払った医療費-保険などで補填された額)-(総所得金額×5%または10万円のいずれか低い額)

必要書類(確定申告時に持参いただくもの)

 詳細については、高根沢町障害者控除対象者認定書交付要綱このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

 

◎おむつ代の医療費控除

 傷病により6ヶ月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている方の紙おむつ購入料、貸おむつ賃借料については、確定申告時の医療費控除の対象になります。

必要書類(確定申告時に持参いただくもの)

 

※介護保険の要介護認定を受けている方は、町健康福祉課で「おむつ使用証明書」を発行することができますので、申請書PDFファイル(PDF:100KB)を町健康福祉課に提出してください。

※介護認定がない方は、おむつ使用証明書PDFファイル(PDF:71KB)を医師に記入してもらってください。

注)介護認定を受けている方でも、状態によっては「おむつ使用の確認書」が発行できない場合もありますので、事前に該当するかどうか町健康福祉課(028-675-8105)へ電話にてお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 健康福祉課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8105※ FAXは、028-675-8988まで

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