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自転車の交通安全

自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入について

令和8年4月1日から、16歳以上の自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入されました。
この制度は、一定の道路交通法違反をした運転者に対して、警察官から交通反則告知書が交付されるものです。
反則金を納付した場合は、公訴を提起されないこととなります。

なお、反則行為の対象とならず、刑事手続の対象となる重大な違反(飲酒運転、あおり運転など)もありますので、交通ルールの順守を徹底し、自転車を安全に利用しましょう。
 

※ご注意ください。

制度を悪用し、「違反だから2,000円を支払う必要がある」等と言われ、その場で現金をだまし取られる詐欺被害が発生しています。
警察官が違反者から直接反則金を受け取ることはありません。
その場で反則金を要求されたら、すぐに「110番」に通報してください。

主な反則行為

自転車の基本的な交通ルールと交通違反の指導取締りの基本的な考え方については、警察庁のホームページをご確認ください。

自転車の安全利用の促進 警察庁ウェブサイトこのリンクは別ウィンドウで開きます (外部リンク)

「運転中のながらスマホ」等の厳罰化について

令和6年11月1日、改正道路交通法の施行により、自転車の「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転及び幇助」が厳罰化されました。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(停止中の操作は対象外)

酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転(血中濃度0.3mg/mL以上または呼気中濃度0.15mg/L以上)のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対する罰則が整備されました。
なお、体内のアルコール濃度にかかわらず、お酒を飲んで自転車を運転することは禁止されていますので、「飲んだら乗らない」を徹底しましょう。

自転車利用者のヘルメット着用について

令和5年4月1日の改正道路交通法の施行により、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。

自転車を運転するすべての人だけでなく、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。保護者等の方は、自転車を運転する児童や幼児にも、ヘルメットをかぶらせましょう。

ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。

頭部の保護が重要です~自転車用ヘルメットと頭部保護帽~ 警視庁ウェブサイトこのリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 地域安全課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8110※ FAXは、028-675-2409まで

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