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ホーム > くらし・手続き > 防犯・交通安全 > 交通安全 > 生活道路における法定速度について

生活道路における法定速度について

生活道路における法定速度が引き下げになります

令和8(2026)年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、地域住民の日常生活に利用される中央線がない幅員の狭い生活道路の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

※ここでいう生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。

法定速度が変わらない道路

以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60km/hです。

1.道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

2.道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

3.高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

4.自動車専用道路

※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

ドライバーの皆様へ

最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

 

栃木県警察本部ホームページはこちら

 

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 地域安全課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8110※ FAXは、028-675-2409まで

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