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ホーム > くらし・手続き > 防災・消防・救命 > 災害(地震・水害)に備えて > 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の義務化について

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の義務化について

概要

要配慮者利用施設の防災体制の強化を図るため、平成29年6月19日に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、「避難確保計画」の作成及び「避難訓練」の実施が「義務」となりました。また、避難確保計画を作成(変更)したときは、遅滞なく、その計画を市区町村へ報告する必要があります。

要配慮者利用施設とは

社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設

対象施設

高根沢町地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設

「避難確保計画」の作成が必要な要配慮者利用施設一覧(令和2年10月現在)PDFファイル(PDF:68KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

避難確保計画の作成

「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定める計画です。各施設が所在する場所における洪水・土砂災害の危険に応じて、計画を作成する必要があり、計画作成に当たっては、「避難確保計画作成の手引き」などを参考に、必要な事項を盛り込んで作成する必要があります。

避難確保計画に定める必要な事項

  1. 防災体制
  2. 避難誘導
  3. 施設の整備
  4. 防災教育および訓練の実施
  5. 自衛水防組織の業務(注:水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
  6. そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置

避難確保計画作成のための手引き・ひな形

高根沢町が作成したひな形

避難確保計画(医療施設)ひな形ワードファイル(WORD:437KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

避難確保計画(社会福祉施設)ひな形ワードファイル(WORD:437KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

避難確保計画(学校)ひな形ワードファイル(WORD:437KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

国土交通省で公表している手引き・ひな形

要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成の手引きPDFファイル(PDF:5331KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

避難確保計画(医療施設)ひな形エクセルファイル(EXCEL:845KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

避難確保計画(社会福祉施設)ひな形エクセルファイル(EXCEL:843KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

避難確保計画(学校)ひな形エクセルファイル(EXCEL:847KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省ホームページ)(外部リンクサイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

避難確保計画の提出先

「避難確保計画」を作成(変更)した際には、「避難確保計画作成(変更)報告書」を添付し、「避難確保計画」の作成が必要な要配慮者利用施設一覧に記載されている各施設の所管課まで、「避難確保計画」を2部提出願います。

避難確保計画作成(変更)報告書ワードファイル(WORD:18KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

避難訓練の実施

避難確保計画の提出後は、施設職員の皆さんに十分に内容を把握していただくとともに、研修や避難訓練を通して、随時、見直しを図ってください。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 地域安全課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8110※ FAXは、028-675-2409まで

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