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ホーム > くらし・手続き > 防災・消防・救命 > 災害(地震・水害)に備えて > 空き家等の適正管理
『高根沢町空き家等の適正管理に関する条例』が平成27年4月1日に施行されました。この条例において、所有者等の“責務” を明らかにするとともに、町が、危険な状態の空き家等があると認める場合、所有者等に対して指導を行うなど、必要な措置を行うことで、安全で安心なまちづくりの推進を図ります。
“空き家等”とは、常時無人である『建造物』その他の『工作物』やそれらの敷地をいいます。条例で対象となるのは、町内に所在する適正な維持管理が行われていない危険な状態の空き家等をさします。
周辺の生活環境の保持に著しく支障を及ぼしているものや、町民等の生命、身体、財産に被害をおよぼすおそれのある空き家等です。
次のいずれかに該当する状態です。
建物等が倒壊又は破損し、当該建物等の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与える危険がある状態
建物等の破損により不特定の者が侵入し、犯罪又は火災が誘発される危険がある状態
建物等の敷地内において、樹木等の繁茂、害虫の発生等により、当該敷地周辺の生活環境の保持に著しく支障を及ぼしている状態
所有者等は、自らの『責任』において空き家等が危険な状態等にならないよう、常に安全な管理をしなければなりません。
町は、適正な維持管理が行われておらず危険な状態と認める空き家等の所有者等に対し原則、以下の手順により、指導や命令等の措置を行います。
1.調査
管理不全であり危険な状態と思われる空き家等を把握した場合、所有者等の『実態調査』や『立入調査』を行います。
2.指導・助言
調査により危険な状態等であると認められた場合、所有者等に対して改善を求める『指導・助言』を行います。
3.勧告
指導等をしたにもかかわらず改善されない場合、所有者等に対して、期限を定めて改善を求める『勧告』を行います。
4.命令
改善できない正当な理由がないのに、当該勧告に従わないときは、期限を定め必要な改善を行うよう『命令』します。
5.公表
改善できない正当な理由がないのに、当該命令に従わないときは、予め意見を述べる機会を与えた上で、住所や氏名、命令内容等を『公表』します。
●空き家等の適正管理に関する条例(本文)【PDF:146kb】
●条例に関するチラシ【PDF:248kb】
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