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災害援護資金貸付制度

災害援護資金貸付制度

 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」の施行により、当初お知らせしていた内容から、貸付条件を変更(緩和)しています。
 なお、緩和した条件は、すでに申し込みされている場合にも適用されます。

1 対象及び貸付額
障害の程度及び
び貸付限度額
家財・住居に
損害のない場合
家財の概ね1/3
以上が損害を
受けた場合
住居が半壊・
大規模半壊
の場合
住居が全壊
の場合
住居の全体が
滅失・流失の
場合
世帯主が負傷
し療養期間が
1ヶ月以上の
場合
 150万円  250万円  270万円
(350万円)
 350万円  350万円
世帯主に概ね
1ヶ月以上の
負傷がない場合
 -   150万円  170万円
(250万円)
 250万円
(350万円)
 350万円
   ※( )内の金額は、被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを
    得ない場合等の事情があるときです。
   ※世帯主の負傷は、震災による負傷が対象です。

2 所得制限
世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人以上 住居全体が滅失・
流出した場合は、
世帯人数にかかわらず
1,270万円
※総所得額 220万円 430万円 620万円 730万円 1人増すごとに
730万円に30万円
を加えた額
   ※所得額とは、市町村民税における総所得額をいいます。

3 貸付利率
   ・連帯保証人を立てる場合は無利子
   ・連帯保証人を立てない場合は据置期間経過後1.5%

4 据置期間
   6年

5 償還期間
   13年(据置期間を含む)

6 償還方法
   年賦または半年賦、元利均等償還(繰上げ償還可)

7 申込みについて
  (1)申込人  被害を受けた世帯の世帯主
  (2)必要書類
    ①災害援護資金借入申込書【PDF:167kb】
    ②診断書(世帯主の負傷を理由とする場合)
    ③り災証明書
    ④平成21年分所得証明書(世帯全員分及び連帯保証人の分)
    ⑤住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書
    ※被災の状況により、その他の書類の提出をお願いすることがあります。

お問い合わせ先

 〒329-1292 高根沢町石末2053 高根沢町健康福祉課
 TEL:028-675-8105  FAX:028-675-8988 fukusi@town.takanezawa.tochigi.jp

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