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占用物件の適切な維持管理について

平成30年9月30日施行の道路法の改正により、道路占用者の占用物件に関する維持管理義務が明確化され、道路管理者に報告徴収、立入検査等の権限が新たに付与されました。また、令和8年4月1日より改正道路法施行規則が施行され、道路占用者に対する占用物件の安全性の確認等の報告が義務付けられます。占用物件に起因する道路の構造や交通への支障を未然に防ぐため、改めて次のとおり周知します。

道路占用者におかれましては、占用物件の適切な維持管理をお願いします。

 

1.道路占用者は、占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼ し、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなけ ればならないこと。(法第 39 条の8、規則第4条の5の5第一号関係)

2. 道路占用者は、道路管理者が占用物件について規則第4条の5の5第一 号に基づき道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととな るおそれがないように、適切な維持管理をしていないと認めるときは、道 路管理者からその是正のため損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止 のため、当該損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年 数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその 結果の報告等を命ぜられることがあること。(法第 39 条の9、規則第4条 の5の5第一号関係)

3. 道路占用者は、占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更 新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなけ ればならないこと。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超 える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及 び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって 機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた 日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければならないこ と。(法第 39 条の8、規則第4条の5の5第二号イ、ロ関係)

4. 道路占用者は、電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物 件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と 一体となって機能する占用物件を含む。)を占用する場合にあっては、点検 の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管 理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等が組織されている場 合にあっては、当該協議会等。以下この(4)において同じ。)が必要と認 めるものについて、占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の 構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期 間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければならないこと。(法第 39 条 の8、規則第4条の5の5第三号関係)

5. 占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路 占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求め られることがあること。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち 入り、書類等の検査を行うことがあること。なお、当該報告をせず、若し くは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げ たときには 30 万円以下の罰金に処されること。(法第 72 条の2第1項、法 第 106 条第八号関係) - 3 -

6. 道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などが あるほか、6月以下の拘禁刑又は 30 万円以下の罰金等に処されること。 (法第 71 条第1項第一号、第二号、法第 103 条第二号、第 104 条第七号関 係)

占用物件の安全性の確認について

道路利用者や第三者への重大な事故を未然に防止する観点から、損傷により道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある占用物件(電柱、電線、地下管路およびこれら物件と一体となって機能する占用物件ならびに跨線橋等)については、占用許可後、5年が経過する時期を基本として、また、通常の占用物件についても、占用期間満了に伴う更新時期には、管理状況を確認いただくこととします。

報告書(Word:15KB)

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 都市整備課

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8107※ FAXは、028-675-8114まで

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