オンライン申請でラクラク手続き!
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製品そのものが商品となるもので、容器包装プラスチック・ペットボトル以外のプラスチック製のものです。
下記のすべての条件を満たすものです。
・100%プラスチックでできているもの
・一辺が50㎝未満のもの
・厚さが5㎜未満のもの
・汚れていないもの
例:ハンガー・歯ブラシ・食器・タッパー・ストロー・バケツ・プランターなど
1 汚れているものは洗って乾かす
2 透明または半透明のビニール袋に入れる
(「容器包装プラスチック」(納豆のパック・卵パック・食品トレー・お菓子の袋・発泡スチロール・
洗剤のボトル・詰め替えパウチなどの「プラマーク」があるもの)と一緒に出すことができます。)
※ 袋を二重にしない
3 「プラスチック」の日にごみステーションに出して、カラスネットをかぶせる。
※ 「プラスチック」として出せるか判断に迷うものは「もえるごみ」や「粗大ごみ」として処分してくだ
さい。
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