オンライン申請でラクラク手続き!
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製品そのものが商品となるもので、容器包装プラスチック・ペットボトル以外のプラスチック製のものです。
回収できるプラスチック製品の条件
・100%プラスチックでできているもの
・一辺が50㎝以下のもの
・厚さが5㎜以下のもの
・汚れていないもの
例:ハンガー・歯ブラシ・食器・タッパー・バケツ・プランターなど
1 汚れているものは洗って乾かす。
2 透明または半透明のビニール袋に入れる。
3 「プラスチック」の日に出す。
(容器包装プラスチックと一緒に出すことができます。)
商品を入れたり包んでいるプラスチック製の容器や包装物でその商品を使ったり取り出したあと、不要になるものです。
「容器包装プラスチック」で分別するものは、「プラマーク」がついているものです。
回収できるものの例:食品トレー・卵パック・発泡スチロール・シャンプーボトル・ペットボトルキャップなど
1 プラマークがあるか確認する。
2 中身を使い切る。
3 汚れているものは洗って乾かす。
4 透明または半透明のビニール袋に入れる。
5 「プラスチック」の日に出す。
(プラスチック製品と一緒に出すことができます。)
・袋を二重にしない。
・「プラスチック」として出せるか判断に迷うものは「もえるごみ」や「粗大ごみ」として処分する。
・ごみステーションに出した後はカラスネットをかぶせる。
プラスチックがたくさんある場合には、拠点回収所
(エコ・ハウスたかねざわ、町役場)にお持ち込みください。
事業に伴い発生したごみや資源物は、ごみステーションや拠点回収所に出すことはできません。関係法令に基づき、適切に処分してください。
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