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高額療養費

高額療養費の支給

 1ヶ月(1日から月の末日まで)に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の申請することで、超えた分が支給されます。自己負担限度額は、所得区分や年齢区分(70歳未満と70歳以上)により異なります。

 国は、令和8年度と令和9年度の2回に分けて、高額療養費制度の見直しを行うことを決定しました。今回の見直しにより「年間の上限額」が新たに設けられ、毎月高額な医療費を負担している場合などに医療費負担が軽くなる可能性があります。

70歳未満自己負担限度額(令和8年8月1日~令和9年7月31日)

~70

※ 同一世帯で同じ月内に21,000円以上の支払いが複数生じた場合、その額を合算して自己負担限度額を超えたときには、上記と同様の計算方法で算出された額が高額療養費として支給されます。

70歳以上自己負担限度額(令和8年8月1日~令和9年7月31日)

70~

※1 「多数該当時」は、過去12ヶ月間に3回以上、上限額に達した場合の4回目以降の上限額です。

※2 年間上限額は令和8年8月から令和9年7月までの1年間で適用されます。

所得区分について

現役並み所得者III

 住民税の課税所得が145万円以上ある方が1人でもいる世帯に属する方のうち、課税所得690万円以上の方

現役並み所得者Ⅱ

 住民税の課税所得が145万円以上ある方が1人でもいる世帯に属する方のうち、課税所得380万円以上690万円未満の方

現役並み所得者Ⅰ

 住民税の課税所得が145万円以上ある方が1人でもいる世帯に属する方のうち、課税所得145万円以上380万円未満の方

一般

 「低所得Ⅰ~Ⅱ」、「現役並み所得者Ⅰ~III」のいずれにも該当しない方

低所得者Ⅱ

 住民税非課税世帯

低所得者Ⅰ

 住民税非課税世帯で、世帯員全員の所得が0円となる世帯

申請方法

 高額療養費支給の対象となった月の翌々月(例:対象月が4月診療分なら6月)の下旬以降に、申請をお知らせするハガキを送付します。

 以下のものを持参し、住民課保険年金係の窓口で申請してください。

高額療養費支給申請手続きの簡素化について

  申請案内に同封する「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申出書兼同意書」(以下 申出書兼同意書)を支給申請時に、上記の「申請に必要なもの」と一緒に提出していただくことで、以降の高額療養費の申請が不要となり、申出書兼同意書によって登録された口座に自動的に振り込まれるようになります。

  この「申出書兼同意書」は該当の世帯に案内ハガキとともに同封します。

  オンライン申請で簡素化の手続きが可能になりました!

   【高額療養費支給申請及び高額療養費簡素化 申請・同意】このリンクは別ウィンドウで開きますから申請ください。

  事前の(高額療養費に該当していない時点での)簡素化の申請手続きはできませんので、ご了承ください。

限度額適用認定証について

 医療機関等での支払の際に、限度額適用認定証(もしくは限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示すれば、自己負担限度額を超える医療費の支払が免除されます。限度額適用認定証等は事前に申請手続が必要ですが、マイナ保険証を利用すれば、申請手続無しで自己負担限度額を超える医療費の支払が免除されます。ぜひ、マイナ保険証をご利用ください。

限度額適用は、国民健康保険税を滞納していないことが条件です。

 また、住民税非課税世帯の方(70歳以上75歳未満の方は低所得Ⅱに該当する方)で過去12ヶ月の入院日数の合計が90日を超える場合、「長期入院該当」の手続が可能です。(長期入院該当の手続は、マイナ保険証の利用の有無にかかわらず別途手続が必要です。)

申請に必要なもの

入院時の食事代(1食あたり)

区分 食事代

現役並み所得者Ⅲ~Ⅰ

一般

550円 ※1

住民税非課税世帯

(70歳以上75歳未満

の方は低所得者Ⅱ)

※2

90日以内の入院

(過去12ヶ月間の

入院日数)

270円

90日を超える入院

(過去12か月間の

入院日数)

220円
低所得者Ⅰ ※2 130円

※1 一部330円の場合があります(指定難病患者等)。

※2 食事代の減額を受けるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります(マイナ保険証の場合は不要)。

入院時食事療養費にかかる差額申請

やむをえない理由(緊急入院のため事前に手続きができなかった場合など)により非課税世帯の方が認定証を医療機関等に提出できずに食事代の減額を受けられなかった場合には、その差額分の支給申請ができます。

申請には入院時の領収書及び診療明細書、本人確認ができるものこのリンクは別ウィンドウで開きます、世帯主名義の通帳が必要になります。速やかに住民課保険年金係の窓口でお手続きください。

月途中に世帯異動や保険異動をするとき

1ヶ月(1日から月の末日まで)に支払う医療費の一部負担金の限度額は、月途中に世帯異動や保険異動をすると、それぞれの期間で新たに限度額が発生し、医療費の自己負担が増える可能性があります。(以下、一例を記載)

  1. 月途中に社会保険を脱退し、高根沢町の国民健康保険に加入した場合

  例≫ 4/15に高根沢町国民健康保険に加入

  4/1~4/14で社会保険の限度額、4/15~4/30で高根沢町国保の限度額をそれぞれ負担する

  1. 月途中に県外へ転出し、高根沢町の国民健康保険から転出先の市町村国民健康保険に加入した場合

  例≫ 4/15に県外へ転出

  4/1~4/14で高根沢町国保の限度額、4/15~4/30で転出先の市町村国保の限度額をそれぞれ負担する

  1. 月途中に世帯分離(世帯合併)し、被保険者番号が変更になった場合(高根沢町国保加入中)

  例≫ 4/15に世帯分離(世帯合併)

  4/1~4/14で高根沢町国保(変更前の被保険者番号)の限度額、4/15~4/30で高根沢町国保(変更後の被保険者番号)の限度額をそれぞれ負担する

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 住民課保険年金係

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8141※ FAXは、028-675-8988まで

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