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ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

 高根沢町国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

 (注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問合せください。

●対象者
 高根沢町国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のために労務に服することができない者(給与等の支払いを受けている者(いわゆる「被用者」)に限る)。

●支給対象となる日数
 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日。

●支給額
 (直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
 (注)給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

●適用期間
 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
 (ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

●申請書類
 申請様式一式ワードファイル(WORD:26KB)

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 住民課保険年金係

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8141※ FAXは、028-675-8988まで

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