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国民健康保険 加入・脱退

国民健康保険の届け出を忘れずに 「届け出は、14日以内に」

国民健康保険に加入の必要がある人

国民健康保険は、74歳までの人で社会保険(健康保険、共済・船員保険も含む)の被保険者およびその被扶養者を除く、すべての人が加入する制度です。退職などの理由で社会保険から抜けた人は、国保に加入する必要があります。資格取得の届け出が遅れると、社会保険の資格喪失日までさかのぼって課税されますので、早めに手続きをしましょう。

※手続きの際、退職した人の場合には、健康保険を脱退した証明書(資格喪失証明書など)が必要です。雇用保険の関係の書類では手続きができませんのでご注意ください。

社会保険などに加入したため、国民健康保険から脱退する人

社会保険などに加入したため社会保険と国民健康保険の両方の被保険者証を持っている人は、国保の資格喪失届が必要です。届け出をしないと、国保税が課税されたままで、社会保険料と両方を納めている状態になってしまいますので、忘れずに手続きをしましょう。

※手続きの際、社会保険になった人の場合には、社会保険被保険者証と国民健康保険被保険者証が必要です。

社会保険の被扶養者になれる場合があります

同じ世帯に社会保険の加入者がいる場合、被扶養者として認定されることがあります。扶養認定ができるかどうかは、勤務先にご相談ください。

申告を忘れずに

国保に加入している人は、所得の申告が必要です。申告しないと、国保税の軽減が受けられなかったり、医療費の限度額認定申請時の判定が正しくできない場合があります。所得の申告については、税務課にご相談ください。

【問合せ先】

国保の届出について ・・・ 住民課 TEL:675-8141

国保税、所得の申告について ・・・ 税務課 TEL:675-8103

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 住民課保険年金係

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8141※ FAXは、028-675-8988まで

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