オンライン申請でラクラク手続き!
よく検索されるキーワード
キーワード検索はこちら
表示言語を選択
経済的に保険料を納めるのが困難な人のために、申請をして承認されると保険料が免除されるものです。
審査は、申請者本人・申請者の配偶者・世帯主の前年の所得に応じて、4段階に分かれ判定されます。
※承認を受けても、全額免除以外の人は減額された保険料の納付が必要です。納め忘れると未納扱いになってしまいますので、注意してください。
20歳以上50歳未満の方は、申請者本人と申請者の配偶者のみの所得が一定額以下であれば、保険料の納付を後払いにできます。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請することができます。
2年1カ月前までさかのぼって免除等の申請ができますが、免除等の申請が遅れると、万一、障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。
免除等の申請はすみやかにお願いします。詳細は「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」をご覧ください。
かんたん!スマートフォンで電子申請!
免除申請はマイナポータルを経由して「ねんきんネット」から手続きが可能です。
詳しくは「年金機構ホームページ」をご覧ください。
本人の所得が一定額以下の20歳以上の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。
申請免除等と同じに、申請時点から2年1ヵ月前までの期間について、さかのぼって申請することができます。
原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。
ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)についても、さかのぼって申請することができます。
詳細は「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」をご覧ください。
かんたん!スマートフォンで電子申請!
学生納付特例制度申請はマイナポータルを経由して「ねんきんネット」から手続きが可能です。
詳しくは「年金機構ホームページ」をご覧ください。
生活保護をうけている人や障害年金を受給している人のために、保険料が免除されるものです。
お知らせ
© Takanezawa Town. All rights reserved.