メニューをスキップします

高根沢町

高根沢町

オンライン申請でラクラク手続き!

各種オンラインサービスは
コチラ

防災情報

よく検索されるキーワード

キーワード検索はこちら

表示言語を選択

高根沢町の公式SNS

ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民年金 > 老齢になったら

老齢になったら

老齢になったら

老齢基礎年金

 年金を受け取るために必要な保険料納付期間が10年に短縮されました。
 65歳になったときから受けられる年金です。

老齢基礎年金を受けるには

 受給資格期間には次のような期間が含まれます。


カラ期間とは

 カラ期間とは、年金額に反映されませんが、受給資格期間として入れることのできる以下のような期間のことです。


老齢基礎年金の金額
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
詳しい金額は「年金機構ホームページ」をご覧ください。
※老齢厚生年金の金額については、宇都宮東年金事務所(TEL:028-683-3211)へご確認ください。

繰上げ・繰下げ請求

繰上げ請求
 60歳から65歳になるまでの間に請求できます。請求したときの月単位の年齢によって減額率が決まります。
 年金額に減額率をかけた額が差し引かれて支給されます。

繰下げ請求
 66歳以降での請求になります。請求したときの月単位の年齢によって増額率が決まります。
 年金額に増額率をかけた額が上乗せされます。

このページに関するお問い合わせ先

高根沢町 住民課保険年金係

〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地

028-675-8141※ FAXは、028-675-8988まで

お問い合わせフォーム

お知らせ