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就職を機に東京圏(条件不利地域を除く。)から高根沢町へ移住した大学生・大学院生に対し、就職活動に係る交通費や引っ越しに係る移転費の一部を「地方就職支援金」として補助します。
交付回数は、交通費と移転費で各1人1回まで。
内定(就業)先企業の個別の採用試験又は面接に係る往復交通費の1/2(上限5,390円)
※内定先企業から交通費の支給があった場合はその額を差し引いた額の1/2
高根沢町に移住する際に要した引越費用(上限66,000円)
※就業先企業等から移転費の支給があった場合はその額を差し引いた額
・大学・大学院(以下、大学等)の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、卒業・修了したこと。(交通費については、在学中(卒業見込み)も対象とする。)
・大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
●対象大学・学部(キャンパス一覧)(外部サイトへリンク)
※東京圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
※条件不利地域:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村のうち、政令指定都市を除く市町村及び平成22年から令和2年国勢調査の人口減少率が10%以上の市町村
・高根沢町に移住していること。(交通費については、就業に関する要件を満たす企業等に就職することが内定し、移住する見込みである場合も対象とする。)
・申請日において、大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費に係る申請をする場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
・申請日から1年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費に係る申請をする場合は、就業に関する要件を満たす企業等に就業し、転入の日から1年以上継続して居住する意思を有していること。
・要件を満たす大学等を卒業し、又は修了してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に交通費に係る申請をする場合は、1年以内に就職する見込みであること。
・勤務地が栃木県内に所在すること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みでああること。ただし、在学中に交通費に係る申請をする場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
・栃木県を中心とした勤務を基本とする採用であること。
・東京圏(条件不利地域を除く。)への勤務を前提としない採用であること。
・高根沢町暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等の反社会的勢力でないこと及び反社会的勢力との関係を有していないこと。
・日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者若しくは特別永住者いずれかの在留資格を有すること。
・栃木県又は高根沢町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
交付を受けようとする方は、次に掲げる書類を提出してください。
1 交通費のみに係る申請 地方就職支援金交付申請書(交通費分)(様式第1号)
(PDF:129KB)及び交通費の領収書
移転費のみに係る申請 地方就職支援金交付申請書(移転費分)(様式第2号)
(PDF:120KB)及び移転費の領収書
交通費及び移転費に係る申請 地方就職支援金交付申請書(交通費及び移転費分)(様式第3号)
(PDF:138KB)、交通費の領収書及び移転費の領収書
3 卒業・修了日が記載された卒業・修了証明書(学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に大学等による加筆・押印があるもの)
4 写真付き身分証明書の写し(住所、氏名及び生年月日を確認できるもの)
5 移住元の住所を確認できる書類
6 支援金の振込先となる口座の預金通帳又はキャッシュカードの写し
7 その他、町長が必要と認める書類
地方就職支援金交付後において、下記の要件に該当する場合は、交付金の全部を返還していただきます。
・虚偽の申請であること、居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
・在学中に交通費に係る申請をする場合にあっては、申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
・在学中に交通費に係る申請をする場合にあっては、申請日から1年以内に高根沢町に転入をしなかった場合
・就業開始日から1年以内に就業に関する要件を満たす職を辞した場合(退職日から3か月以内に当該要件を満たす栃木県内の別の企業等に就業する場合を除く。)
・高根沢町への転入をした日から1年以内に高根沢町から転出をした場合
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