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近年町内において、事業用太陽光発電施設等の再生可能エネルギー用地や建設発生土等の盛土用地として、土地の賃貸借契約を締結する事例が増加しています。気候変動対策や電気料金の高騰対策などを目的に、利用予定のない土地を活用する有効な手段の一つではありますが、一方で契約内容や事業内容によっては土地所有者と事業者の間でトラブルに発展する事例が確認されております。
特に契約内容をよく確認しないまま契約を締結してしまい、実際に土地の賃貸借が始まった後に契約内容についてトラブルになってしまう事例が増加しています。
また土地の利用法によっては事業者に違反などがあった際に、土地所有者にも罰金刑や拘禁刑、行政処分などが科される場合があります。
下記に記載した内容が皆様の大切な財産を守り適切な土地利用を行うために、下記についてご注意ください。
実際に土地の賃貸借を行う際に、契約書を交わさず口答で契約してしまった、契約内容の説明を受けず契約書の内容をよく確認しないまま契約をしてしまった、という事例が確認されています。
特に、下記3点はトラブルに発展しやすいことから、契約時には十分注意が必要です。
賃貸借契約期間が不確かな状態のまま契約してしまうと、いつの間にか事業が開始されていたり、いつまでも事業が終わらず土地を返してもらえないといったトラブルになる事が予想されます。
何かしらの事業を行うために土地の賃貸借を行う場合、土地の利用法によっては土地の所有者も法令に基づく責任を負わなければならないことがあります。(例:土壌の汚染の防止など)
土地の原状回復とは、土地を借りる前の状態に戻すことです。(例:更地に太陽光発電施設を設置したが、契約終了時に撤去処分が行われ更地の状態に原状回復された。)
契約内容によっては、太陽光発電施設等の構造物をそのまま土地所有者へ無償で譲渡される場合や当事者間で協議の上決定するとしている場合があります。これは撤去費用の負担について協議が難航しトラブルになることや、その後の維持管理費や老朽化による撤去(処分)費用を土地の所有者が負担することに繋がります。
土地の賃貸借は、利用方法によって大きなメリットやデメリットがある場合があります。本当にご自身やご家族にとって良い選択であると納得できるまで、事業者の説明を聞くようにしましょう。
その場で契約を締結しないで一旦持ち帰り、ご家族などの信頼できる方と契約内容についてよく相談するようにしましょう。
土地の利用法によっては、土地の所有者が手続きを行わなければならない場合や罰則を伴う法令の対象となる場合があります。不安な点や疑問点があれば弁護士や行政書士などの専門家へご相談ください。
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