介護保険制度における福祉用具貸与については、軽度者(要支援1・要支援2および要介護1)について、その状態像から使用が想定しにくい以下の種目は、保険給付の対象外となっています。
ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。その妥当性については、原則として、要介護認定の認定調査票(基本調査)の直近の結果を活用して客観的に判定することとされています。
なお、軽度者であっても、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については、例外的に対象外の福祉用具貸与の給付が認められています。
詳しくは、以下の取扱いをご確認ください。
⇒軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取扱いについて(PDF:367KB)
町に例外給付の確認を受けようとするケアマネジャー・地域包括支援センター担当職員もしくは福祉用具貸与事業者は、事前に次の書類を町へ提出してください。
・医学的所見の確認書類
・サービス担当者会議等の記録
・該当福祉用具のカタログ
※介護認定の結果が遅れた場合以外の遡りは認められませんので、ご注意ください。
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