65歳以上の方の精神や身体の障害の程度が、下表に該当すると、障害者控除や特別障害者控除の対象になります。
介護保険の要介護認定を受けている方については、町健康福祉課で障害の程度を確認し、該当になれば「障害者控除対象者認定書」を発行します。
控除の種類 | 控除額 | ||
所得税 | 住民税 | ||
障害者控除 |
身体障害者(3~6級) 知的障害(軽・中度)及び精神障害(2・3級) |
27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 |
身体障害者(1・2級) 知的障害(重度)及び精神障害(1級) |
40万円 | 30万円 |
医療費控除 |
(支払った医療費-保険などで補填された額)-(総所得金額×5%または10万円のいずれか低い額) |
詳細については、高根沢町障害者控除対象者認定書交付要綱をご確認ください。
傷病により6ヶ月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている方の紙おむつ購入料、貸おむつ賃借料については、確定申告時の医療費控除の対象になります。
※おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の要介護認定を受けている方は、町健康福祉課で発行する「おむつ使用の確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができますので、申請書(PDF:62KB)を町健康福祉課に提出してください。
注)介護認定を受けている方でも、状態によっては「おむつ使用の確認書」が発行できない場合もありますので、事前に該当するかどうか町健康福祉課(028-675-8105)へ電話にてお問い合わせください。
高根沢町 健康福祉課
〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地
TEL:028-675-8105 FAX:028-675-8988
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